キャバクラ、ホストクラブ
などの風俗営業許可

キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
又、麻雀店を開業するにも警察署に風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。

申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。

また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

風俗営業許可取得までの流れ

1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

3.店内計測・図面作成
※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。

4.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。

5.風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。

6.構造検査の立ち会い
※申請から約20日後に風俗環境浄化協会などのがあります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可の申請書類は以下のとおりです。

1.許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)

※ 法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

開業までの流れ

Step.1

打ち合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.2

「保全対象施設」の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.3

打ち合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.4

飲食店営業許可書の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.5

風俗営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.6

店舗検査の立ち会い

申請から約20日後に環境浄化協会などの検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step.7

開業

公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風営法の許可申請手続きは下記からご覧ください。
□ 風俗営業許可申請手続き・バー、クラブなどの営業
□ 風俗営業許可申請手続き・キャバクラ、ホストクラブなどの営業
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・バー、スナックの営業 
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・ガールズバーの営業 

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所

当事務所での営業許可関係手続き

永井行政書士事務所の案内 
合同会社の設立をサポート
古物商許可の申請手続きをサポート
医療法人の申請手続きをサポート
貨物運送事業許可の申請手続きをサポート
介護タクシーの許可申請手続きをサポート