ホテル・旅館業の
許可手続き
永井行政書士事務所では、「旅館・ホテル営業」の申請の代行サポートを行っております。
旅館業を営業しようとする場合は、構造設備の基準について事前に東京都では管轄する保健所に指導を受けた上で許可申請を行います。
2018年6月以降、1室からでも「簡易宿所」ではなく、「旅館、ホテル営業」として開業できるようになりました。
旅館、ホテル営業であれば簡易宿所のような相部屋の要件がないので、小さな物件でも開業しやすくなった
旅館業の申請先は施設を管轄する保健所が旅館業許可の申請窓口となります。この旅館業許可には様々な許可要件が定められており客室の面積、玄関帳場、トイレの数、採光などの構造設備の基準を満たしているか確認していきます。
旅館業の許可申請を確実に取得するにあたり必要となる許可基準や申請手続きについて、説明していきます。
当事務所の主な営業地域
東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、岩本町、小川町、末広町、三崎町、市ヶ谷、飯田橋、九段、神保町、淡路町)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山、麻布十番)中央区(銀座、八重洲、茅場町、新富町、築地、日本橋、月島、京橋、宝町、小伝馬町)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋、入谷、三ノ輪、蔵前、池之端)、新宿区(信濃町、高田馬場、歌舞伎町、新宿、四谷、市ヶ谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田、東中野、落合、方南町、沼袋、中野坂上)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋、石原、業平、太平、横川、八広、曳舟、押上、本所吾妻橋、とうきょうスカイツリー)、葛飾区(新小岩、金町、堀切菖蒲園、お花茶屋、亀有、高砂、立石、柴又、青戸、四ツ木)、江戸川区(小岩、平井、船堀、中央、瑞江、一之江、篠崎、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、東陽町、森下、住吉、大島、南砂町、木場)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川、新馬場、西新井、大井町、目黒、大崎)、大田区(蒲田、大森、池上、久が原、田園調布)、荒川区(日暮里、町屋、三ノ輪、南千住)、足立区(北千住、竹の塚、西新井、牛田、梅島、北綾瀬、堀切、小菅、五反野、関谷)、北区(赤羽、王子、田畑、尾久、十条、上中里、西巣鴨)、杉並区(阿佐ヶ谷、堀ノ内、西荻窪、浜田山)、板橋区(板橋本町、蓮根、成増、志村坂上、大山)、世田谷区(世田谷、九品仏、豪徳寺、三軒茶屋、梅が丘、下北沢)など
旅館業の種類
旅館業とは「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業には「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つがあります。営業種別により許可基準が異なっています。
- 1 旅館・ホテル営業
- 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設をいいます。
- 2 簡易宿所営業
- 客室を多人数で共用する宿泊施設です。
いわゆるカプセルホテルや山小屋など1つの客室を多数人で供する場合、これにあたります。
- 3 下宿営業
- 一月以上の期間を単位とする宿泊料を受ける宿泊施設です。
旅館・ホテル営業の要件について
次に、保健所で許可を受けるために必要な基準は以下のようになります。
1.客 室
- 一客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあつては9㎡)以上であること。
- 一客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあつては9㎡)以上であること。
- 面積算定は、内寸によって行う。
- 客室床面積
宿泊者が利用しえる面積で、押入、床の間等は含まれないが、客室に附属する浴室、便所は含まれる。 - 客室有効面積
有効面積は寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定する。
2.玄関帳場(フロント)
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
- 2018年6月15日に改正された旅館業法で、フロントスタッフを常駐させない形での無人施設運営に関しては、ICT機器でフロントの代用ができる環境があれば無人運営が出来るようになりました。
3.採光・照明
- 適当な採光、照明の設備を有すること
- 客室内では窓の付いていること
4.便 所
- 便所の設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
- 便所内には換気扇を設置すること
5.洗面設備
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること
6.浴 室
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障をしないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
- 共同の浴室またはシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること
旅館・ホテル営業改正のポイント
2018年の旅館業の改正に伴って、旅館業法施行令も「旅館・ホテル営業」の施設の構造設備の基準など基準などを定めることになり以下のような整備が行われました。
- 最低客室数の廃止
今回の改正でホテル営業は10室以上、旅館営業は5室以上の客室数の要件が撤廃されました。
1室からでも「旅館・ホテル営業」の許可取得が可能となりました。 - 和室・洋室の構造設備の要件の廃止
法改正前でのホテル営業は、ベッドを設置する洋室である必要がありました。
改正後は和洋の区別がなくなり、洋式の部屋のみでも、和式の部屋のみでも「旅館・ホテル営業」になります。 - 玄関帳場等の基準の緩和
厚生労働省令で定める基準を満たす設備(映像などによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認める。
※但し、フロントの設置を義務化している区の条例もありますの窓口に確認をすることになります。 - 便所の設備基準の緩和
数値による規制は廃止となり、適当な数の便所を有すればよいこととなりました。
許可申請の流れ
旅館業許可申請を行う前に、保健所の担当者と事前相談を行い、旅館業を行うとしている施設の用途地域を確認する必要があります。
保健所での事前相談における主な確認内容は以下のとおりです。
- 保健所へ事前相談
- 旅館業を始めるには施設を管轄する保健所の担当に相談に行きます。保健所ごとに異なる設備要件がありますので、管轄する保健所に出向いて確認をすることになります。
事前に以下の確認事項や図面を持って相談をします。
1.用途地域を確認する
2.施設の所在地の地図
3.施設のラフ図面
- 学校等照会について
- 旅館業を行う施設から110mの区域内に、学校や、児童福祉施設、図書館、区立の公園やその他の社会教育に関する施設などがある場合には、「学校照会等」という手続きがとられます。
実際には、保健所が学校等照会をかけることになります。
- 構造設備の確認
- 旅館業を行う上で構造設備の基準を満たしているか確認していきます。
客室の面積、玄関帳場(フロント)、条例で定められている場合もあります。トイレ、浴室の設備用件、適当な換気、採光の設備があるかなど、区ごとの条例で基準が異りますので定められた条件を満たす必要があります。
- 消防法上必要な施設検査
- 消防法にも適合していることが必要になります。
誘導灯、自動火災報知設備の設置など、消防法必要な設備を設置して消防署の施設検査を受けます。
- 旅館業の許可申請
- 施設の設備が完了すれば、保健所の窓口に営業開始の書類や図面を作成して申請手続きを行います。
- 保健所の検査
- 保健所の担当が実際の施設の状況と申請内容(帳場の設置や浴室やトイレなどの各種設備の確認、採光基準など)について相違がないか、規制に適合してるかなど申請図面や書類を元に、施設の検査を行います。
- 営業許可書の交付・開業
- 申請書類のをうけ、営業許可が下ります。
申請書類の提出から交付までは早ければ15日程度です。
営業許可証が交付され、営業を開始することができます。
許可申請に必要な書類
- 旅館業営業許可申請書
- 構造及び設備の概要
- 申告書
- 周辺地図、見取図
- 各階平面図、正面図、側面図
- 平面図、面積求積図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
- 土地及び建物に係る登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 台帳記載事項証明書
構造設備の基準について
1.客室
1客室の床面積は7㎡ (寝台を置く客室にあっては、9㎡) 以上であること。
睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が直接かつ十分に得られる構
造であること。
宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分には窓を設置しなければならない。
2.定員
1客室の有効面積3㎡について、1名とすること
3 玄関帳場(フロント)
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有すること。
玄関帳場代替設備を設ける場合
多くの保健所では、当該旅館から10分以内に到着できるところに住居などの場所があれば、フロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
4 採光・照明
適当な換気設備を有すること。
開放できる窓又は機械換気設備を設けること。
5 防湿・排水
適当な防湿及び排水の設備を有すること。
壁が結露する等、湿気による害が発生しない構造設備であること。
6 浴室
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
浴室及びシャワー室は清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。
7 寝具
宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
8 洗面設備
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
共同洗面所は、宿泊者の利用しやすい位置に設けること。
9 便所
規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。
便所を付設していない客室がある場合には、共同便所を設けること。
玄関帳場(フロント)の設置を要しない旨の改正
旅館業営業では、玄関帳場(フロント)の設置を要しない旨の厚労省の改正が行われました。
厚労省で定める基準に適合するものとして「旅館・ホテル営業」の施設内に玄関帳場(フロント)を設置することは義務付けていませんが東京23区では一部の条例で、玄関帳場代替設備を設ける必要があります。
宿泊者に緊急を要する事態等が発生した際に10分程度で管理者等が駆けつけることができる体制があり、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況確認を鮮明な画像により確認することができるビデオカメラを設置しているなど基準を満たしていれば、ICT(情報通信技術)設備の導入により玄関帳場(フロント)の設置が不要になります。
※玄関帳場代替設備については、条例により保健所ごとで異なりますので管轄する保健所に確認をする必要があります。
詳しくは、下記の{東京都内での設備の基準}に説明していますのでご覧ください。
近隣住民への周知義務
旅館業を営もうとする場合は、事前に以下の項目について住民にこれからホテル・旅館業を開業しますので、よろしくお願いしますとチラシを配布するか、説明をして、その結果を保健所に報告をする事が必要になります。(※区の条例により異なります。)
・営業者等の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
・旅館業の施設の名称及び所在地
・営業の種別
・苦情等に対応する者の氏名及び電話番号
消防署の申請手続き
旅館業の開業については、消防署に「防火対象物開始届出書」の届出が必要です。
自動火災報知設備、誘導灯、非常用照明、消化器などの設置をしてもらいます。
その後、消防署から「消防法令適合通知書」を取得することになります。
設備工事に関して「消防設備士」に依頼します。当事務所では、提携している防災設備業者をご紹介できます。
【消防関係の流れ】
1.消防署予防課に相談をして上記の書類などを申請します。
2.消防設備の設置工事をします。
3.申請、消防署からの現地検査
工事に取りかかれるのが、原則として「防火対象物開始届出書」を提出してから1週間後に設備工事に着手することとなっているため、防災設備業者への相談の早めに済ませておきます。
消防の用に供する設備でのポイント
ホテル・旅館業の営業では、非常灯、誘導灯、自動火災報知設備もしくは、特定小規模自動火災報知設備が必要になります。
自動火災報知設備とは、旅館の居室等に設けて火災による煙や熱を感知し、受信機、音響装置(べル)で信号を受信して鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
一般的なものは、受信機・発信機・中継器・表示灯・音響装置・感知器から構成され、価格も高額になります。
特定小規模自動火災報知設備の設置の特例
旅館業の施設においては自動火災報知設備の設置が義務付けられていますが、延べ面積が300㎡未満の特定小規模施設の2階建てまでの建物施設の使用で旅館業を行う場合には、特定小規模施設の特例が適用となります。
特定小規模施設用自動火災報知設備では、受信機や配線が不要なため通常の自動火災報知設備に比べて低コストで導入が可能です。
配線工事については、工事業者でなくても設置工事が可能で通常の自動火災報知設備より低コストで導入ができます。
参考記事 「総務省消防庁予防課」民泊の消防法令上の取り扱い等について
建築基準法による規制について
旅館業の施設は特殊建築物であるため、建物の階数が3階以上の場合、高い耐火建築物にする必要があります。
平成30年 4月に建築基準法が以下のように改正されました。
1.延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の住宅を特殊建築物である旅館・簡易宿所へと用途変更する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
2.用途変更する面積が200㎡以下の場合、建築確認申請手続きを不要とする。
旅館業許可業務手数料
旅館業での営業許可を取得するには、旅館業法や消防法・建設基準法などと関連するため、多くの書類図面の作成に加え、申請手続きの流れも複雑で保健所ごとの条例で異なる設備基準があります。
旅館業の申請手続きには事前に消防署への申請手続きなど、時間がかかりますので、早めの事前相談をお願いします。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円~
旅館業での営業許可を取得するには、旅館業法や消防法・建設基準法などと関連するため、多くの書類図面の作成に加え、申請手続きの流れも複雑で保健所ごとの条例で異なる設備基準があります。
旅館業の申請手続きには事前に消防署への申請手続きなど、時間がかかりますので、早めの事前相談をお願いします。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円~
サポート内容 | 報酬額(税込) |
旅館業営業(簡易宿所)許可 ※ 旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 | 140.000円~ |
旅館・ホテル営業許可 ※ 旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 | 160.000円~ |
測量・下記の図面作成など ※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など | 90.000円~ |
消防関係の図面や書類の届出 ※消防用設備等設置届出などの書類作成 | 40.000円~ |
サービス内容
- 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
- 旅館業法の関連書類の作成
- 施設でのレーザー距離計による測量
- 施設の平面図などCADによる作成
※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など - 申請書類の提出代行
- 保健所の検査立ち合い
- 許可書の受領代行
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
永井行政書士事務所
参考記事
旅館業法営業に関する参考ホームページ
東京都の窓口のご案内
保健所 | 所在地 | 電話番号 |
千代田区:千代田保健所 生活衛生課環境衛生係 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8168 |
中央区:中央区保健所 生活衛生課 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区:みなと保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0088 |
新宿区:新宿区保健所 衛生課環境衛生係 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5273-3870 |
文京区:文京保健所 アカデミー推進課観光担当 | 文京区春日1‐16‐21 | 03-5803-1174 |
台東区:台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区:墨田区保健所 生活衛生課生活環境係 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区:江東区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5862 |
品川区:品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9138 |
目黒区:目黒区保健所 健康推進部生活衛生課 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9502 |
大田区:大田区保健所 健康政策部生活衛生課 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区:世田谷保健所 生活保健課環境衛生施設係 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2904 |
渋谷区:渋谷区保健所 生活衛生課内コールセンター | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区:中野区保健所 環境部 生活環境分野 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区:杉並保健所 生活衛生課 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区:池袋保健所 保健福祉部生活衛生課 | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4175 |
北区:北区保健所 生活衛生課 (環境衛生) | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0720 |
荒川区:荒川区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区:板橋区保健所 生活衛生課 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-2335 |
練馬区:練馬区保健所 生活衛生課環境衛生監視担当係 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2485 |
足立区:足立保健所 生活衛生課 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5374 |
葛飾区:葛飾区保健所 生活衛生課 | 葛飾区青戸4‐15-14 | 03-3602-1242 |
江戸川区:江戸川保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 | 03-3658-3177 |
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