旅館業開業

までの流れ

「旅館・ホテル営業」の許可申請を検討中の方はこの施設で開業ができるかなどという不安もあると思います。
旅館業許可においては旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法にも適合している必要があります。
まずは、施設の客室の要件や玄関帳場やトイレ、洗面、浴室などをどうやって確保するかなどについて、施設を見て検討します。
ここでは旅館業許可申請の流れを解説します。
旅館業許可申請の大まかな流れをご理解いただければと思います。

1.ご相談
旅館業の構造や設備の要件について確認したいと言ったご不明な点、疑問点については、まずはお電話でお問い合わせください。
営業可能な用途地域の確認をします。
2.事前調査
旅館業の許可が取得できるかどうか施設を確認します。
旅館業許可においては旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法にも適合している必要があります。
施設の客室の要件や玄関帳場やトイレ、洗面、浴室などをどうやって確保するかなどについて、施設を見て検討します。
3.保健所へ相談
旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、申請場所・構造設備の平面図などを持参のうえ事前に保健所へ相談。
4.内装工事など着工します
保健所と消防署の相談の後に手続きを進めていきます。
工事や手続きで内装業者や電気工事設備業者と打ち合わせをして着工します。
5.消防署への手続を行います
防災業者などと協力して、消防署の検査などの手続を行います。
消防署の検査を経ると消防法令適合通知書が交付されます。
5.標識を設置・個別訪問等
標識を設置して、近隣に個別訪問等を行います。
※標識設置などは区の条例で異なります。
7.旅館業許可の検査
保健所による施設への実地調査が行われ、設備基準に適合しているかどうか等について検査をします。
ICT機器などによる適切な設備があれば無人運営についての機器の操作についてチェック確認をします。
8.許可(営業開始)
書類審査及び検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長により許可が下ります。当事務所では許可を取得なされた後も、開業後のサポートしております。

2018年に改正された旅館業法で、フロントスタッフを常駐させない形での無人施設運営に関しては、ICT機器でフロントの代用ができる環境があれば無人運営が出来るようになりました。代替え要件については、東京23区では条例により異なりますので施設を管轄する保健所で異なります。

ICT端末の必要な要件

2018年に改正された旅館業法上で、東京都では23区の旅館業法の規制により異なりますが玄関にカメラを設置するなどしてICT機器などによる適切な設備があれば無人運営は認められるようになりました。
これに伴い、緊急時の駆け付け要件も求められ、施設に運営者が居住してない場合などは、管理者と提携を行い基本的に徒歩10分以内で施設に行くことができる駆けつけ要件があります。
宿泊者の利便性の確保のため、①緊急時の対応ができること。②宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること。③鍵の受け渡し等を適切に行うことができることなどの設備や要件を備えれば、旅館業のフロントに常駐をしないことも可能になります。

1旅館業営業許可申請書
2構造及び設備の概要
3建物周辺の地図(旅館を中心とした半径300m以内の見取図)
4建物の配置図
5各階平面図(寸法がわかるもの)
6正面図・側面図・背面図
7土地及び建物に係る登記事項証明書
8照明設備図
9給排水設備図
10申告書
11台帳記載事項証明書
12【申請者が法人の場合】
 法人の履歴事項全部証明書
 定款の写し
  サポート内容報酬額(税込)
簡易宿所許可(ゲストハウス、民宿)
簡易宿所営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
160.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
80.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所


主な営業地域

東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、三崎町、飯田橋、九段)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山)中央区(銀座、八重洲、築地、日本橋、月島)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋)、新宿区(歌舞伎町、新宿、四谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋)、葛飾区(新小岩、金町、亀有)、江戸川区(小岩、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、大島)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川)、大田区(蒲田、大森)、荒川区(日暮里、町屋)、足立区(北千住、竹の塚、西新井)など

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177