旅館業営業での消防設備

旅館業営業で

必要な消防設備

旅館業として「旅館・ホテル営業」を開始するためには消防署での検査を受ける必要があります。
保健所に旅館業の申請をする前に「消防用設備等設置届出書」や「消防設備に関する図面」を提出します。
旅館業を開始するための消防法令の設備の概要や注意点について、説明をします。

ホテルや旅館などの宿泊施設は火災から宿泊客の安全を確保するため、「防火対象物」として指定されており、消防用設備などの設置、防火管理の実施など防火安全対策を守ることが義務づけられています。
旅館営業を始めるには、消防署へ防火対象物使用開始届出書の提出も必要となりますので、施設を管轄する消防署の予防課に書類を提出します。
旅館業法上の営業種別のうち、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業の許可取得を行った施設は、消防法上は消防法施行令第一5項(イ)に掲げる「ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に分類され、一般的なマンションよりも厳しい消防基準が適用されることになります。

消防法施行令別表第1 

5項(イ)旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
5項(ロ)寄宿舎、下宿または共同住宅

消防法とは

[第十七条]
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

消防法施行令とは

「(5項)イ」にホテル、旅館、宿泊所が規定されています。
2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物で、令別表第一の(1)項から(15)項までのうちのいずれかの用途部分が含まれる防火対象物は、「(16)イ」が該当します。

旅館業の施設であれば、すべての施設に設置する必要があります。
自動火災報知設備とは、火災の感知を行う部分から、警報を行う部分へ火災信号を送ることができる感知警報装置のことで、どこか1箇所で火災が起きても、全警報システムに信号を流し、建物全体に警報を発することができるものです。旅館業を行う場合に必要なものは、この「自動火災報知設備」です。
また、階段室の竪穴区画に設置する火災感知器は、通常の建物では、高さ15mに1台設置さりていますが、特定一階段等防火対象物では高さ7.5m以内の間隔で1台設置する必要があります。
一般的なものは、消防設備の専門業者に依頼して価格も高額になります。

防火対象物による制限

①特定防火対象物の場合
 原則として、延べ床面積300㎡以上の場合に設置。

②非特定防火対象物の場合
 原則として、延べ床面積500㎡以上の場合に設置。

階数による制限

①地階、無窓階、または3階以上10階以下の階
 原則として300㎡以上の場合に設置。

旅館業の施設においては、自動火災報知設備の設置が義務付けられていますが、「延べ面積が300㎡未満の特定小規模施設の建物で旅館業を行う場合には、特定小規模施設での特例が適用」となります。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、比較的大掛かりな工事が必要となる自動火災報知設備と比べると、設置に対する手続的やコストを、大幅に抑えることができます。

通常の自動火災報知設備のように受信機、感知器及び音響装置等を設置して配線する方式のほか、無線式の連動型警報機能付感知器を設置する方式があります。
感知器自体が警報音を発するため、音響装置の設備が不要であり、電池式の感知器を使用する場合は電源の配線工事、感知器同士が無線通信を行う方式のものであれば感知器間の配線工事が、又、すべての感知器が連動して警報音を発するタイプのものであれば受信機の設置が、それぞれ不要になります。
また、受信機や中継器を設置せず、無線式連動型警報機能付感知器のみを設置する工事については、消防設備士の有資格者でなくても施工可能です。(事前承認の届出は必要)
保守点検についても、消防設備士に委託することなく実施することができますが、保守点検の結果は、消防署に報告する義務があります。
小規模な施設では、特定小規模施設用自動火災報知設備でよいとされていますが、たとえ小規模であったとしても、特定一階段等防火対象物に該当する建物については、このメリットを享受することができず、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
特定一階段等防火対象物に該当する建物は、火災による危険度の高い建物という位置付けから、原則として、特定小規模施設であることや、面積等の基準によることなく、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要

特定小規模施設は次のア~エの防火対象物(特定一階段等防火対象物を除く。)とする。
ア (2)項二、(5)項イ、(6)項イ⑴~⑶、(6)項ロ、(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡未満のもの。
イ (16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300㎡未満のもののうち、アの用途に供される部分が存在するもの
ウ (16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもののうち、アの用途に供される部分が存在する小規模特定用途防火対象物であり、アの用途に供される部分のほかは、規則第23条第4項第1号へにより感知器の設置を要しない部分のみであるもの。
エ (16)項イの用途に供されるもので、以下のすべての要件に適合するもの
・ 延べ面積が300㎡以上500㎡未満
・ (5)項イ及び(5)項ロ以外の用途が存在しないもの
・ (5)項イに供される部分の床面積が300㎡未満

設置場所

  • 居室及び2m²以上の収納室
  • 倉庫、機械室その他これらに類する部屋
  • 令別表第1の(2)項ニに掲げる防火対象物又はその部分が存する特定小規模施設及び「設置可能な防火対象物」のうち(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項イおよびロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(5)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が300m²未満のもののうち、延べ面積が300m²以上500m²未満のもの。の施設の内部に設置されている階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの。

特定一階段等防火対象物とは、地下階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が一つしかない建物のことをいいます。
特定一階段等防火対象物に該当する場合は、屋内階段が1系統で地下又は3階以上に特定用途が入居する防火対象物です。特定一階段等防火対象物とは、地下又は3階以上の階において「不特定多数」の者が使用することを想定した用途のことで、劇場、カラオケ店、飲食店、旅館、ホテルなどの施設がある建物で、かつ避難に使用する屋内に避難する階段が1つしかない防火対象物をいいます。防火対象物点検では、建物が適正に防火、避難上維持管理できているかどうかをチェックします。
点検は建物すべての入居テナントが義務になり、共用部の点検も必要になります。

特定一階段等防火対象物に該当する場合は面積に関係なく建物全館に設置義務があります。
また、火災受信機は再鳴動方式の設置が必要です。再鳴動式は火災感知器が作動し、ベルが鳴動した際、状況の確認などで一時的に音響を止めても、一定時間が経過したら再びベルが自動的に鳴動する仕組みです。

特定一階段等防火対象物に該当する建物において屋内階段に設置する煙感知器は、通常の屋内階段であれば高さ15mごとにひとつという設置基準が、高さ7.5mごとにひとつという基準に変更されます。

誘導灯も、火災時の避難すべき方向に在館者に示すことで、迅速に避難してもらうためのものです。
複合用途防火対象物である飲食店やホテル、旅館等は、消防庁の通知で誘導灯を設置する必要があります。
※不特定多数の人が利用する複合用途防火対象物である旅館、ホテルなどでは誘導灯の設置は必要になります。

建物利用者が自身で行う初期消火の設備です。
・各階ごと、すべての場所から歩行距離が20m以下となるように設置する。
・床面から高さ1.5m以下に転倒・落下しないように設置する。
・「消火器」の標識を見やすい箇所に設置する。

避難器具は消防法の中で基準が定められていて、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置することとされています。
防火対象物の種類や階によって設置可能な避難器具がことなりますがが大きく分けて、避難梯子、救助袋、滑り台などがあります。

建築基準法の構造の規制が緩和されました

ホテル・旅館などの宿泊施設は、建物の階数が3階以上の場合、高い耐火建築物にする必要があり、面積が100㎡を超える場合、用途変更のための建築確認の手続きが必要とされていました。
その後、平成30年4月に改正法案が施行され、以下のように変更されました。
1.延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の住宅を特殊建築物である旅館・簡易宿所へと用途変更する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
2.用途変更する面積が200㎡以下の場合、建築確認申請手続きを不要とする。

複合用途防火対象物

法令で定める2以上の用途に供される防火対象物のことで、いわゆる「雑居ビル」のことをいいます。
この雑居ビルに、1つでも映画館や飲食店などの特定用途に供する部分があれば、16項イの特定防火対象物となり、逆に、飲食店などがなければ16項ロの非特定防火対象物となるので、注意して下さい。

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旅館業許可業務手数料

旅館業での営業許可を取得するには、旅館業法や消防法・建設基準法などと関連するため、多くの書類図面の作成に加え、申請手続きの流れも複雑で保健所ごとの条例で異なる設備基準があります。
旅館業の申請手続きには事前に消防署への申請手続きなど、時間がかかりますので、早めの事前相談をお願いします。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円~

  サポート内容報酬額(税込)
旅館業営業(簡易宿所)許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
160.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
80.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

関連ホームページ

【厚労省サイト】旅館業法概要
【厚労省サイト】簡易宿所について
【厚労省サイト】簡易宿所営業の許可取得の手引き~
【厚労省サイト】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
【消防庁サイト】民泊の消防法令上の取り扱い等について
【消防庁サイト】消防法令上の規制の概要について
【消防庁サイト】申請に必要な書類

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