飲食店営業許可をサポート
飲食業を経営するお店を、通常「飲食店」と言いますが、街の料理店、レストラン、喫茶店や居酒屋など、その種類は様々です。
酒類を提供する居酒屋やショットバー、クラブ、スナック等も、この飲食店営業に分類されます。
ただ、どの場合であっても、すべてお客様に対して飲食物を提供するわけですから、当然ながら、お店として「衛生的」である必要がありますし、食品や調理器具、食器なども「清潔」「安全」である必要があります。
飲食店を開業する場合には、食品の安全性の確保を目的とする「食品衛生法」により、、管轄する保健所の飲食店営業許可が必要になります。
申請に必要な書類
飲食店営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
□営業許可申請書
□店舗の平面図
□食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
□水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
□登記事項証明書(法人の場合のみ)
バーやスナックの開業に必要な手続き
バーやスナックの営業で深夜0時以降に営業するお店を開業するにはお店を管轄する警察署への届出が必要になります。
深夜営業のお店を開業するには、
1 飲食店営業許可(保健所)
2 深夜酒類提供飲食店(警察署)
の申請手続きが必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出を申請
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
届出に際して必要な書類は、以下の通りです。
1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業する関する書類(警察署により必要です)
使用承諾書
賃貸借契約書
4.店舗周辺の地図
5、営業所の平面図
6.営業所の求積図
7.客室・調理場の求積図
8.照明、音響設備図
9.飲食店営業許可証の写し
10.住民票(本籍入り)
11.申請者が法人の場合は
・商業登記簿謄本
・定款の写し
・役員の住民票(本籍入り)
業務手数料一覧
※初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
※当事務所の基本料金になります。
※30㎡を超える場合は10㎡につき8.000円追加になります。
申請の種類 | 業務手数料(税込) | 実 費(手数料) |
風俗営業許可 | 140.000円 | 24,000円(警察署) |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 60.000円 | 無 料 |
飲食業許可申請 | 30.000円(上記と同時申請) | 18.300円(保健所) |
風営法の許可申請手続きは下記からご覧ください。 |
□ 風俗営業許可申請手続き・バー、クラブなどの営業 |
□ 風俗営業許可申請手続き・キャバクラ、ホストクラブなどの営業 |
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・バー、スナックの営業 |
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・ガールズバーの営業 |
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永井行政書士事務所