バー、スナックの
深夜酒類飲食店営業

東京都でバーやスナックで「深夜酒類提供飲食店営業」での開業をお考えの方は永井行政書士事務所にご相談ください。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。東京都内を活動することで、スピーディーに打ち合わせや申請ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な60.000円(税込)、飲食店営業許可との同時依頼で90.000円(税込)の低価格料金を設定しています。東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

開業までの流れ

Step.1

打ち合わせ

打ちあわせ時に、店舗の要件が満たされ手いるかなどの打ちあわせします。

Step.2

用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.3

飲食店営業許可書の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.4

深夜酒類提供飲食店営業の申請

警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請をします。
10日後から深夜酒類提供飲食店の営業ができます。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業を営むためには「構造及び設備に関する基準」の要件があります。

構造及び設備に関する基準

1.客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

1.深夜酒類提供飲食店営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.料金表、メニュー表の写し
12.飲食店営業許可証の写し
13.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
14.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料一覧

※初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
※当事務所の基本料金になります。
※30㎡を超える場合は10㎡につき8.000円追加になります。

申請の種類業務手数料(税込)実 費(手数料)
風俗営業許可140.000円24,000円(警察署)
深夜酒類提供飲食店届出60.000円無 料
飲食業許可申請30.000円18.300円(保健所)
風営法の許可申請手続きは下記からご覧ください。
□ 風俗営業許可申請手続き・バー、クラブなどの営業
□ 風俗営業許可申請手続き・キャバクラ、ホストクラブなどの営業
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・バー、スナックの営業 
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・ガールズバーの営業 

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177