合同会社の設立をサポート
合同会社の設立
合同会社とは
合同会社を設立するにはどのような手続きが必要でしょうか。
こちらでは、合同会社設立手続きの開始から完了までの流れを説明いたします。
合同会社の場合、出資者は「社員」と呼びます。これは従業員としての意味ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」に当ります。
なお、合同会社の場合は、原則全ての「社員」が業務を執行する権利を持っており、複数名いる場合は社員の過半数をもって業務執行や意思決定を行うことになります。
また、業務執行社員を定款で定めておくことも出来ます。その場合は、業務執行社員が会社を代表する者となりますが、それ以外に「代表社員」として会社の代表者を定めておくことも出来ます。
point
合同会社設立の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続も不要です。
合同会社のメリット
- 設立費用が安い
- 株式会社設立の場合、登録免許税(15万円)や定款の認証手数料、収入印紙代などを合わせると最低20万円~24万円必要になりますが、合同会社設立の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続も不要です。また、手続きが比較的簡単であるため、行政書士などの専門家に支払う報酬も、株式会社の場合に比べコストを抑えることが出来ます。
- 利益の配当が自由
- 株式会社の場合、会社の利益を出資額の割合に応じて株主に配当していますが、合同会社では、出資額とは関係なく利益の分配割合を自由に定めることが出来るようになっています。
- 株式会社への組織変更が可能
- 従来の会社法では、合名会社や合資会社といった持分会社が株式会社に組織変更することは認められていませんでした。しかし、新会社法の施行により、合同会社も含めた持分会社が、株式会社に組織変更を行うことが認められるようになりました。このため、最初は設立費用の安い合同会社で事業を開始して、事業が成功して儲けが出たら株式会社に組織変更を行うといった方法も可能となったのです。
合同会社のデメリット
- 認知度・信用度が低い
- 合同会社は設立が認められるようになってからまだ日が浅いこともあり、一般的な認知度はまだまだ低いのが現実です。また、企業によっては「株式会社」でなければ取引出来ないなどの規定があったりするため、取引先としての信用度の面でも課題が残ります。
合同会社設立までの流れ
合同会社は、定款を作成し、出資を履行し、登記をすることで設立出来ます。定款の認証が必要ないため、株式会社の場合に比べ設立手続きが簡単です。
合同会社として活動する上で決めておかなければならない基本的な事項を決定した後に定款を作成して、設立の書類を作成して、登記手続きを行った上で税務署などに届出をする、という流れになります。
まず最初に、設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者といった基本的な内容を決定をします。
STEP1 会社の基本事項の決定
合同会社設立にあたり、以下の基本事項を決定します。
商号
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・資本金(1円から設立可能)
・社員(1名から設立可能)
・業務執行社員や、会社の代表者を決める
STEP2 事前準備
商号調査(類似の商号がないか管轄法務局で調査します。)
・会社代表者印の作成
・印鑑証明書の取得
・事業目的の確認
STEP3 定款の作成
会社の基本的事項を定める定款の作成を行います。
新会社法では、定款により規定出来る事項が増え定款自治が拡大されています。
尚、株式会社設立の際とは異なり、公証人による定款の認証は不要です。
以下は、必ず定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」となります。
・事業目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員の全部を有限責任とする旨
・社員の出資の目的(有限責任社員に会っては、金銭等に限る)およびその価額または評価の基準
STEP4 出資金の払込み
出資者(社員)である全員が、設立登記申請時までに定款記載の出資にかかる金銭の金額を金融機関に払い込みます。尚、出資の目的が金銭以外の財産である時は、その財産全部を給付する必要があります。
・払込証明書の作成
・調査報告書の作成(現物出資時のみ)
・資本金の額の計上に関する証明書の作成
STEP5 合同会社の設立登記申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。登記には、6万円の登録免許税が必要です。
STEP6 合同会社設立後の手続き
合同会社設立後、以下の手続きおよび届出が必要となります。
・登記簿謄本、印鑑証明の取得
・税務関係の届出
・社会保険・労働保険関係の届出
設立登記に必要な書類
合同会社設立登記には、登記申請書や定款などの書類が必要です。
設立登記の申請に際しては、以下の書類の提出が必要となります。
※場合により不要な書類もあります。
合同会社を設立する際に必要な書類
- 登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙(OCR用紙)
- 定款
- 代表社員の印鑑証明書
- 払込証明書(預金通帳のコピーで作成します)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
- 委任状
株式会社との違い
1.設立にかかる費用が安い
合同会社の設立については、株式会社とは異なり。定款については、公証人による認証が必要ないため、そのかかる費用の約5万円が不要となります。
また、設立登記の際の登録免許税も、株式会社の場合は15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円ですむため、設立費用を安く抑えることができます。
2. 任期を定める必要がない
株式会社の役員は任期が定められており、任期が満了するたびに登記手続きをする必要があります。
一方、合同会社の場合は任期を定めなくてもよいため、役員変更の登記の手間や費用をかけなくて済みます。
3. 利益配分の自由度が高い
利益配分は、株式会社の場合は持株数に応じてなされますが、合同会社では、定款に記載すれば、出資額に関わらず自由に設定することができます。
4.株式会社と比べると知名度が低い
合同会社は、近年設立が増えていますが、株式会社に比べると知名度が低く、お客さんや取引先からの信用が得られにくいという店があります。
とはいえ、設立費用の安さや1人でも設立可能なことから、近年では設立の件数が増加傾向にあります。
報酬額
当事務所では、合同会社設立の報酬額として6.6万円(税込)で受任しています。
実費として、登録免許税登録免許税6万円と謄本代金1通600円、印鑑証明書1通450円などが必要になります。
定款認証は必要はありません。
項 目 | 報酬額 |
合同会社設立 | 6.6万円(税込) |
登録免許税 | 6万円 |
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永井行政書士事務所