旅館業法許可の要件

旅館業を行うには、旅館業法に基づく旅館業営業許可を取得することが必要です。
旅館業法は、厚生労働省の都道府県知事を所管とする法律ですが、構造設備や玄関帳場(フロント)の設備や常駐義務などの基準などは東京23区ごとの条例や規則で異ります。
旅館業許可を受けるためには要件は、大きく分けると以下の3つの要件があると言えます。

  • 申請者の欠格要件に該当しないこと
  • 施設の場所の要件
  • 構造設備について

申請者の欠格要件とは

欠格要件とは

許可を受けようとする事業者(個人または法人)が以下に当てはまる場合は欠格事由にあたり許可を受けることができません。

① この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
② 第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
③ 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前②号の1に該当する者があるもの
[旅館業法第3条]

施設の場所の要件

建物の前面道路が建築基準法上の道路であること。
施設の場所の要件では、用途地域の指定があります。
住居専用地域、工業地域、工業専用地域については旅館業の営業はできません。
その外、「学校等照会」により設置場所が以下の施設の周囲おおよそ110mの区域内にあり、その設置により該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合は許可はされません。主にラブホテルなどが対象とされています。

施設の設置場所が、下記の敷地の周囲約110mの区域内で、設置によりその清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合には、許可されません。


 ①学校教育法第1条に規程する学校(大学を除く)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
②児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
 ③その他社会教育に関する施設で、都道府県の条例で定めるもの
図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設など
 ※100メートルの区域内にある場合、許可が取得できないわけではなく、一定の設備を設ければ、営業が許可されます。

これらの施設管理者への意見を求める手続きが行われるので許可までの時間が多少延びてしまうことはあります。

構造設備について

次に、保健所で許可を受けるために必要な構造設備の基準は以下のようになります。

  • 客室の床面積は7㎡(寝台を置く場合にあっては9㎡)以上
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること

玄関帳場について

東京都では、区ごとに条例により異なりますが、以下の条件に適合すれば施設外に玄関帳場に代替する設備としてビデオカメラによる顔認証での本人確認のICT設備が認められることになりました。

玄関帳場の設備用件

◯宿泊施設には、鍵や電話機、ビデオカメラなどのICT設備を設置します。
◯施設外には、同等の設備を設けて施設まで徒歩で10分以内に到着出来る場所と管理者が必要になります。

旅館業法の改正のポイント

厚労省の主な改正内容とは

厚労省の構造設備基準は主な改正内容です
改正旅館業法により、ホテル営業及び旅館営業を統合し、新しく旅館・ホテル営業が設けられることから、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準などを定める旅館業法施行令や衛生管理要綱も改正されました。

【厚労省】旅館業における衛生等管理要領の改正

旅館業法施工令の改正ポイント

  • 最低客室数の廃止
    ホテル営業は最低10室、旅館営業は最低5室の基準の廃止
  • 構造設備の基準
    出入口、窓への施錠が可能なこと、客室と他の客室等の境が壁造りであることの廃止
  • 1客室の最低床面積
    ホテル営業は最低9㎡以上の緩和
  • 玄関帳場の基準の緩和
    多くの23区でフロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
  • トイレ設備の基準

建築基準法に関すること

建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律で、建物の用途で建築基準が比較的緩やかな「一般建築物」と、より厳しい建築基準が課される「特殊建築物」に大別されます。
建築物を旅館営業の用途で使用する場合は建築確認申請が必要な場合があります。

消防法に関すること

  • 自動火災報知設備・誘導灯・非常灯
  • 旅館業の構造設備等が、基準に適合しているかを確認するため、申請場所・構造設備の平面図などを持参のうえ事前に消防署に相談にいきます。

ホテルや旅館などの宿泊施設は火災から宿泊客の安全を確保するため、「防火対象物」として指定されており、消防用設備などの設置、防火管理の実施など防火安全対策を守ることが義務づけられています。
旅館営業を始めるには、消防署へ防火対象物使用開始届出書の提出も必要となりますので、施設を管轄する消防署の予防課に書類を提出します。
旅館業法上の営業種別のうち、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業の許可取得を行った施設は、消防法上は消防法施行令第一5項(イ)に掲げる「ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に分類され、一般的なマンションよりも厳しい消防基準が適用されることになります。

消防法施行令別表第1 

5項(イ) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
5項(ロ)寄宿舎、下宿または共同住宅

許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、東京都の例では、下記が必要となります。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 建物設備の概要書
  • 近隣の見取図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)
  • 配置図、各階平面図、正面図、側面図
  • 給排水配管図、照明図など
  • 建物の立面図
  • 申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)
  • 登記事項証明書、定款の写し(法人の場合)
  • 申請手数料

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永井行政書士事務所

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保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177