風俗営業許可

キャバクラやクラブなどの接待を伴う飲食店は飲食店営業許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請を致します。
また、麻雀店の開業許可手続きやガールズバーや居酒屋などの申請手続きを致しています。
風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。特に「保護対象施設」との距離制限は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの調査をして営業できる場所か確認を致します。

当事務所では、風営法の手続きは長年の豊富な実績があり、迅速に手続きをいたします。図面作成は、CADソフトを使用して正確でわかりやすい図面を作成しています。
風俗営業は厳しい規制を受ける業態であります。場所的要件なども厳しく、物件を契約したが、営業が認められないことにならないように、事前にしっかり調査して細かい事業計画を練ることが重要です。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業を営むためには営業の種別に応じてお店(営業所)ごとに、そのお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業の許可を受けるためには 「人に関する要件」「お店の場所に関する要件」「構造及び設備に関する基準」の3つの大きな要件があります。

人的要件(欠格要件)

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8.法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

場所的要件

【風俗営業が制限される地域】

東京都では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

【保全対象施設】※東京都の場合

学校、病院、診療所(入院設備のあるもの)、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。(各都道府県条例に定められています)

■商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m

■近隣商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m

人的要件(欠格要件)

1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可の申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表の写し
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

開業までのスケジュール

1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので事前に調査をします。
3.店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
4.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可の申請、立会い、交付を行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
5.風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
この時点で立会い検査の日にちが決まります。
6.環境浄化協会による検査
申請後に店舗での環境浄化協会による立会い検査があります。
消防署や区役所の建築指導課なども検査に来ますので事前対応をしておきます。
7.営業許可書の交付
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日です。後日警察署で許可証を受け取ります。

業務手数料一覧

※初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
※当事務所の基本料金になります。
※30㎡を超える場合は10㎡につき8.000円追加になります。

申請の種類業務手数料(税込)実 費(手数料)
風俗営業許可140.000円24,000円(警察署)
深夜酒類提供飲食店届出60.000円無 料
飲食業許可申請30.000円18.300円(保健所)
風営法の許可申請手続きは下記からご覧ください。

お電話はこちらから

永井行政書士事務所

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177