医療法人の設立をサポート
医療法人の設立
病院や医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団は、知事の認可を得て、医療法人社団として設立することができます。
東京都では年2回の受付となっています。
設立の要件
医療法人を設立するには、次の要件を満たし、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添付して、設立代表者名で知事あてに申請し、知事の認可を受ける必要があります。
人的要件
社員
社員は、社団医療法人の構成員であり、社員総会の承認を得て社員の身分を取得します。
社員は、社員総会において1個の議決権及び選挙権を有し、法人の重要事項の決定をすることになります。
その法人及び病院等で働いている者を「社員」と捉えがちですが、社団医療法人の場合、これらの方は「職員・従業員」となり、「社員」とは区別されます。
また、財産的な拠出を行わない場合も、社員となることはできます。ただし、社員はあくまでも自然人でなければならず、医療法人が他の医療法人の社員になったり、営利法人が社員になることはできません。
なお、社員は、原則として3人以上としてください。
役員
医療法人は、役員として理事3人以上及び監事1人以上置かなければなりません。
ただし、いわゆる一人医師医療法人にかぎり、別途知事の認可を得た場合は、理事を2人にすることも可能です。 役員は、欠格条項に該当していない方で、自然人に限られます。
また、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。
理事
理事は、法人の意思決定に基づく職務執行の権限を持ち、医療法人の常務を処理します。
当該医療法人が開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者は、理事に加えなければなりません。
理事長
理事長は、原則として医師又は歯科医師である理事の中から選出します。そして、理事長のみが医療法人の代表権を持ち、医療法人の業務を総理することになります。
監事
監事の職務は、法第46条の4第7項に規定されています。監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねることはできません。
資産要件
- 医療法人は、病院、診療所又は介護老人保健施設を行うのに必要な資産を有していなければなりません。
必要な資産とは、具体的には、病院 等を開設するのに必要な土地、建物等の不動産及び医療法等の規定によって備え付けるべき設備並びにその他診療に必要な医療機械器具等をいいます。 - 医療法人の土地、建物等は、法人が所有することが望ましいですが、賃貸借契約であっても契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合は差し支えありません。
- 賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額である場合には、医療法第54 条(剰余金配当禁止)の規定に抵触するおそれがあるので、注意が必要です。
- 土地、建物を第三者から賃借する場合は、当該土地及び建物について賃貸借登記をすることが望ましいとされています。
医療法人設立認可申請・認可の流れについて
- 設立認可申請
- 医療法人を設立するには、知事の認可を受ける必要があります。そのため、医療法人を設立しようとする場合は、申請書に必要な添付書類を添えて、知事に認可の申請をすることになります。
- 審査
- 申請のあった医療法人の資産が医療法第41条に規定される要件に該当しているかどうか、定款又は寄附行為の内容が適法であるかどうかなどの点について審査し、関係各所の意見を聞いた上で認可を行うことになります。
- 審議会の日程
- 申請にあたっては医療審議会が年2回程度(県によって異なります)開催され、それぞれ申請書類の提出期限が決められています。申請書類の提出窓口は主たる事務所の所在地を管轄する関係機関となりますが、申請内容に関して事前協議は必須です。
- 設立登記
- 設立認可を受けた場合は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所において、設立認可のあった日から2週間以内に設立の登記をすることが必要となり、登記をすることによって医療法人は成立することとなります。
- 医療法人登記完了届
- 登記を済ませたら、法人の登記事項証明書を添付のうえ「医療法人登記完了届」を提出いたします。
報酬額
項 目 | 報酬額(税込) |
医療法人認可申請手続き | 600.000円~ |
※規模等によって、お見積りさせていただきます。 |
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永井行政書士事務所