運送業許可申請サポート

当事務所は一般貨物自動車運送事業の許可手続きを必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。
永井行政書士事務所にご相談ください。

運送業法とは

トラックやトレーラーんどを使用して荷物を運ぶ事業を一般的に運送業といいますが、運送業の許可については、「運送業法」という法律に次のように規定されています。

運送業には、
① 一般貨物自動車運送事業
② 特定貨物自動車運送事業
③ 貨物軽自動車運送事業
の3種類があり、その内、一般貨物自動車運送事業とは、運賃を貰って貨物を運送する事業としています。

運送業の許可が必要な場合とは、 運賃を貰って貨物を運送する事業を始めたいのならば、運送業の許可を取得する必要があることになります。

以下、その運送業の許可についてご説明します。

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、わかりやすく言えば「他人から依頼を受けてトラックで荷物を運び、運賃をもらう事業」です。

つまり、トラックを使い、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの「一般貨物自動車運送事業」にあたります。

軽自動車および二輪自動車以外の自動車を利用する必要があります。
一般貨物自動車運送事業をはじめる場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

法人で開業するか個人でいくか

一般貨物自動車運送事業は、個人、法人のどちらでの取得可能です。
個人事業は、開設の手続きが簡単です。税務署等に開業届出を出せば、誰でもすぐに個人事業主になれます。
個人事業主は気軽に始めることができます。
一方法人はどうでしょうか。
例えば株式会社で言えば、設立費用などで25万円程度が必要になります。
資本金の準備も必要ですし、赤字でも毎年の法人税がかかってきます。
ただ、一般貨物自動車運送事業などの取引では法人が条件になることもありますし、税金面での優遇措置や信用度においても法人化するメリットはあります。

一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物運送事業の許可を受けるためには、下記に記載する要件をクリアする必要があります。

人に関する要件

  1. 申請者が欠格事由に該当していないこと
  2. 一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。※運転者を5人以上確保又は確保予定であること

営業所に関する要件

  1. 営業所とする建物を使用する法的権限があること※登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
  2. 営業所の広さに関しては、制限はありません。
    しかしながら、事務机や椅子、キャビネット、電話、ファックスなど、運送業の事務を行うために必要な什器備品類が備え付けられる広さがなければ、営業所として認められません。
  3. 車庫から直線距離で10㎞圏内(地域によっては5㎞圏内)の場所にあること

車両に関する要件

  1. 一般貨物自動車運送事業を開始するには、営業所ごとに5台以上の車両があることが必要です。また車両は運行計画にあった大きさがあることが必要です。計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、 けん引車+被けん引車を1両と算定すること。

自動車車庫に関する要件

  1. 営業所から直線距離で10㎞圏内(地域によっては5㎞圏内)にあること
  2. 前面道路の幅員が車両制限令に適合し、交通安全上支障がないものであること
  3. 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、かつ、計画する自動車の全てを容易に収容できるものであること
  4. 出入口前面道路の幅員が使用する車両に対して適切であること。前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
    車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
    両側通行・・・車幅2.5m×2+1.5m以上
    一方通行・・・車幅2.5m×1+1.0m以上

休憩・睡眠施設に関する要件

  1. 原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること
  2. 建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
  3. 乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠をあたえる必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

資金の要件

資金の要件とは、許可を受けようする会社等が、運送事業を経営する資金的な能力を有しているか否かを判断する一定の条件のことです。
具体的には、「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」の「事業の開始に要する資金及び調達方法」の様式に従って細かく算出した資金が実際に確保できていることを、金融機関から発行された残高証明書によって証明します。 

実際にどのような資金が必要か、
許可上求められる資金の種類は、以下のように分けることができます。

項目必要な資金
人件費役員報酬を含む2か月以上
燃料費2か月分
車両費取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分)又は6か月分の借料
建設費取得価格又は6か月の借料及び敷金等
土地費取得価格又は6か月の賃料
器具、工具什器、備品等取得価格(未払い金も含む)
保険料1年分の自賠責保険料及び任意保険料(危険物を取り扱う場合は、危険物に対応する賠償責任保険料)
各種税自賠責保険料・・・ 1年分の金額
任意保険料・・・ 1年分の金額
自動車税・・・ 1年分の金額
自動車重量税・・・ 1年分の金額
登録免許税・消費税・・・1年分の金額
運転資金件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヵ月分
その他道路使用料、光熱費用、通信費、広告宣伝費の2か月分

資金調達は、所要資金の見積もりが適切なものであり、調達について十分な裏付けがあることが必要です。

また、一定以上の損害賠償能力があることが必要です。
※ 自動車損害賠償責任保険に加入する計画の他、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有すること。

自動車運送事業開始後の手続き

自動車運送業を開始した後も、「毎年必要な手続き」と「変更時に必要な手続き」と「帳票類の記帳」が、必要となります。

(1) 自動車運送業開始後、毎年必要な手続き

° 運送事業実績報告
° 運送営業報告

(2) 自動車運送業開始後、変更時に必要な手続き

° 車輌に関する変更
° 営業所などの施設に関する変更
° 役員などの人に関する変更

(3) 自動車運送業開始後、帳票類の記帳

「点呼記録簿」のように毎日記帳しなくてはならないものから、 「定期点検計画表」のように随時記帳しなくてはならないものまで様々あります。

個人事業者様が法人成りされる場合

個人で運送業を営んできた事業者様が法人成りされる場合、法人設立するだけで手続きが完了することはございませんので、ご注意ください。

運送業許可は申請者を主体として許可されるものですので、個人許可は法人としては使用できないこととなります。

そのため、運送業許可の 譲渡譲受認可申請 が必要となります。

報酬額

 申請の種類 報酬額(税込)           
 一般貨物自動車運送事業 400,000円~
※規模等によって、お見積りさせていただきます。
※実費(証紙代等)手数料120,000円が必要になります。

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