民泊新法について

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは

これまでは、宿泊料金を受け取り人を宿泊させる営業を行う場合は旅館業法による営業許可を取得する必要がありました。
民泊新法(住宅宿泊事業者)は、2018年6月15日に施行された法律です。
民泊新法については、住宅を宿泊施設として活用することを前提にしているため、住宅の空き家活用として使われる制度であるため、「空き家」活用をお考えの方には、人を宿泊させる営業としての利用はあります。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは、その名のとおり「住宅」を宿泊施設とすることを認める法律です。

民泊新法における「住宅」とは、

・当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋、または随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供される家屋
であって、人を宿泊させるものまたは入居させるものを除く事業の用に供されないもののことをいいます。

民泊新法は宿泊者の安全、衛生の確保や都道府県知事への報告など、さまざまな業務を運営をすること定められてます。
住宅宿泊事業については、年間180日以内の制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があり実際の民泊ビジネスとしては利益を得るには難しいといえます。
外国人観光客の集客を望む民泊ビジネスで検討されるのであれば「ホテル.旅館業」の旅館営業許可を取得するのがいいかと思われます。旅館業法の許可申請の窓口については、都道府県の保健所となり、営業許可の条件は保健所によって異なりますので、具体的な手続きについては保健所にご確認する事が必要にあります。

住宅宿泊事業法の概要について

民泊新法では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介事業者の3つに分類されます。
「住宅宿泊事業者」は届出住宅を利用して民泊ビジネスを行う民泊ホストです。

1.住宅宿泊事業者について

住宅宿泊事業者とは、民泊のオーナー(ホスト)のことで、民泊新法に基づき、届出をした事業者のことを指します。

2.住宅宿泊管理業者について

家主が不在の住宅において、住宅宿泊事業を行う場合は、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理管理業者」に住宅の管理を委託しなければなりません。

3.住宅宿泊仲介業者について

宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、住宅宿泊管理業者に仲介を委託しなければなりません。

【参考記事】東京都 – 住宅宿泊事業(民泊)

民泊新法(住宅宿泊事業法)では、最大で180日しか営業ができません。
新法の民泊では、営業日数に上限が設定されるといて、限られた営業日数で収益を上げなければいけないということになります。
さらに条例で営業日数を制限することが出来るとされています。
大幅に営業日数を制限された地域では、営業としての新法の民泊ではほとんどの日数で営業が出来ない可能性があります。そのため、民泊新法(住宅宿泊事業法)では、最大で180日しか営業ができません。
民泊新法では、営業日数に上限が設定されていますので、限られた営業日数で収益を上げなければいけないということになります。
さらに条例で営業日数を制限することが出来るとされています。
大幅に営業日数を制限された地域では、営業としての「民泊」ではほとんどの日数で営業が出来ないという事になります。
民泊新法では登録業者への委託義務が必要で多くの費用が発生します。
また、東京都では土日のみしか営業を認めないなどの区も多くあるため、民泊新法で行うメリットはなくなります。
そのため、民泊ビジネスとして経営をするには、旅館業法の営業の許可を取得して、「旅館業」として行うことが経営アップになります。

民泊を始めようとする場合は東京23区ごとで、営業日数の上限を設定されていないかを必ず確認する必要があります。
民泊新法では登録業者への委託義務が必要で多くの費用が発生します。
また、東京都では土日のみしか営業を認めないなどの区も多くあるため、民泊新法で行うメリットはなくなります。
そのため、民泊ビジネスとして経営をするには、旅館業法の営業の許可を取得して、「旅館・ホテル業」として行うことがよりよい選択になります。

1.「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは

家主居住型民泊の要件は以下のように定められています。

  • 家主の生活の本拠である(家主の住民票がある)住宅であること。
  • ゲストの宿泊日に、家主も必ず泊まっていること。
  • 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。

「家主不在型」とは

家主不在型民泊とは以下のように定められています。

  • 家主の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であってもゲストの宿泊日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。
  • 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。
  • 提供する住宅(施設)において民泊の施設管理者が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は届出者本人が管理者として登録をする。)

家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。


住宅宿泊管理業者と委託契約の締結

1.住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、届出書及び添付書の内容を確認してもらいます。
2.管理受託契約において対象範囲を明確に定めることや責任の所在等を協議した上で契約を締結してください。
3.委託しようとする住宅宿泊管理業者が、届出住宅へ速やかに駆けつけることが可能な体制を有しているか、確認した上で委託してください。
※苦情があってから現地に赴くまでの駆けつけ要件の時間は、徒歩10分以内が目安です。

旅館・ホテル営業とは

旅館・ホテル営業を営もうとする人は、人的基準、構造設備基準、衛生基準、設置場所基準を適合させた上で申請し、保健所から許可を受ける必要があります。

旅館業の要件について

旅館業法では、旅館業全般について以下の事由を欠格事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、資格に欠ける者として当初から旅館業営業許可の対象から排除しています。

  • 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
  • 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者

施設全体の要件

  • 客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては9㎡)以上であること
  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他その者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること

客室の構造設備の要件

  • 出入口には客室の名称の表示がなされていること
  • 出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること
  • 適当な換気、採光、照明の設備を有すること
  • 寝室の1人当たりの床面積は3㎡以上であること
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること

旅館業法施工令の改正ポイント

2018年6月の改正旅館業法の改正によって、旅館業法施行令も「ホテル営業」・「旅館営業」に代わって、「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準を定めることになったため、以下のように変更になりました。

  • 最低客室数の廃止

 ホテル営業は最低10室、旅館営業は最低5室の基準の廃止

  • 構造設備の基準

 出入り口、窓への施錠が可能なこと、客室とたの客室等の境が壁造りであることの廃止

  • 1客室の最低床面積

 ホテル営業は最低9㎡以上の緩和

  • 玄関帳場の基準の緩和
    多くの区でフロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
  • トイレ設備の基準

民泊新法と旅館業法の比較

項目住宅宿泊事業法民泊新法旅館業法
行政手続き届出許可
宿泊日数制限 180日が上限
条例で更に制限があり
上限なし
365日営業可能
施設の管理登録業者への委託義務が必要規定なし
フロント設置規定なし条例による
お勧め度条件があえばお勧め

旅館業法の改正によって民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法も施行されました。
今後、合法的に民泊を開業するには旅館業法の民泊開業を検討することになります。
住宅宿泊事業法民泊新法)では登録業者への委託義務が必要で多くの費用が発生します。
また、東京都では土日のみしか営業を認めないなどの区も多くあるため、住宅宿泊事業法民泊新法)で行うメリットはなくなります。

消防法令適合通知書

消防署と打ち合わせをして必要な消防設備を設置した後は、消防法令適合通知書という書類を交付してもらいます。

民泊の営業許可申請には、消防法令適合通知書が必要になります。まずは、消防法令適合通知書交付申請書という書類を消防署に提出します。

業務手数料

※ 当事務所で、客室、浴室、トイレなどの測量からCADによる図面を作成しています。
※ 案件の規模や難易度等に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円

  サポート内容報酬額(税込)
簡易宿所許可(ゲストハウス、民宿)
簡易宿所営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
150.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
70.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

【参照サイト】厚生労働省「旅館業法概要」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

【参照サイト】厚生労働省「簡易宿所について」
https://www.mlit.go.jp/common/001115560.pdf

【参照サイト】簡易宿所営業の許可取得の手引き~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000141689.html

【参照サイト】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html

お電話はこちら

ご依頼・ご質問などお気軽に

お問い合わせください

永井行政書士事務所

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177