深夜酒類飲食店営業届出サポート

深夜酒類飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店営業などの開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
最近では、当事務所においてもバースナック、ガールズバー、居酒屋などの依頼が多くなってきました。営業をするには、風営法などを遵守することが必要になります。
報酬手数料は60.000円からサポートいたします。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都で風営法での深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

飲食店の営業許可を取得する

バー、クラブ、キャバクラなどの飲食店を経営するには、開業前に保健所で「飲食店営業」許可を取得する必要があります。
営業許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出し、申請に必要な手数料を納める必要があります。

食品衛生責任者

飲食店営業においては「食品衛生責任者」をおかなければなりません
食品衛生責任者となれる人は、栄養士、調理師などになることができる資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。
上記のような資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を受講し(1日)、修了することで,食品衛生責任者の資格を取得できます。
講習会は込み合っていることも多いので、なるべく早く受講しておくことをお勧めいたします。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
同一の店舗で風俗営業許可と併せて申請しても受理されません。
深夜0時までは接待の出来る風俗営業、午前0時以降は深夜営業として営業することはできないので、どちらかを選択することになります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出時に提出する図面には、「営業所平面図」「営業所求積図」「客室・調理場求積図」「照明・音響設備図」などを詳細に記載した図面が必要になります。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、格安な60.000円~でサポートしています。

東京都でバーやスナックで「深夜酒類提供飲食店営業」での開業をお考えの方は永井行政書士事務所にご相談ください。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都内を専門にすることで、スピーディーに打ち合わせや申請ができます。

開業までの流れ

Step.1

打ち合わせ

打ちあわせ時に、店舗の要件が満たされ手いるかなどの打ちあわせします。

Step.2

用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.3

飲食店営業許可書の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.4

深夜酒類提供飲食店営業の申請

警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請をします。
10日後から深夜酒類提供飲食店の営業ができます。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業を営むためには「構造及び設備に関する基準」の要件があります。

構造及び設備に関する基準

1.客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

1.深夜酒類提供飲食店営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.料金表、メニュー表の写し
12.飲食店営業許可証の写し
13.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
14.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、無料相談など
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き


□ 深夜酒類提供飲食店営業 60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 90.000円(税込)

※ 30㎡を超える場合は10㎡ごとに8000円を追加
※ 飲食店営業許可手数料 (保健所) 18.300円
※ 深夜酒類提供飲食店営業手数料は無料です

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所

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