民泊から旅館業へ変更を

ご検討されている方へ

2018年に旅館業法が改正されました。改正前は旅館営業は最低7室以上、ホテル営業は最低10室以上の客室がなければいけないという制限があったのですが改正後は1室から旅館業営業可能になりました。旅館業の許可が取りやすくなったためこれまでマンションの1室で民泊を運営していた方には民泊から旅館営業に切り替えて1年365日での営業が可能になりますです。

その他、旅館業法の改正により玄関帳場は原則ICT機器などによる適切な設備の代替え機能でチェックインの確認が取れる場合は設置不要になりました。
ただ東京23区によって保健所が独自に上乗せで規制をかけるところもあるので事前に必ず確認は必要です。

宿泊者の安全や利便性の確保のため、ICT機器などによる適切な設備があれば無人運営は認められております。

宿泊施設の出入口の付近に宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他のICT機器を設置し、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための管理事務室を宿泊施設の徒歩10分以内の区域内に確保することが必要です。
東京23区ごとに違いがありますので予定する保健所での確認が必要です。

管理事務室は、ビデオカメラの映像がチェックできれば、専用の施設でなくても構いません。ビデオカメラは、近隣住民に配慮した場所に設置し、録画機能を有することが必要です。

客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有することが必要です。
固定電話でなく、タブレットや携帯電話でも専用のものなら大丈夫です。

宿泊施設の出入口の付近に、
①事故等対応者の氏名、電話番号
②当該宿泊施設が旅館業の施設である旨
③管理事務室の所在地
が表示されていることが必要です。
宿泊者の安全や利便性の確保のため、
①緊急時の対応ができること。
②宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること。
③鍵の受け渡し等を適切に行うことができること。
といった設備を備えれば、旅館・ホテルの施設内に職員等を常駐させないことも可能です。
但し、東京都内の一部の区では、この改正旅館業法での改正を対応していない区もありますので区のホームページで確認することが必要です。

また無人で運営する為には、緊急時の駆け付け要件(宿泊者からの要請に基づいて施設現場まで行くこと)も求められ、施設に運営者が居住してない場合などは、近隣業者への代行管理者と提携を行い基本的に24時間体制で管理監督していく必要があります。

特定小規模用自動火災報知設備

建物全体の面積(延床面積)が300㎡未満の場合や、旅館営業で部屋に鍵を付ける場合は特定小規模の自火報は認められます。

特定小規模用自動火災報知設備は原則として2階建て以下の建物にしか認められていません。
※一軒家タイプの3階建てに対する特例があり、全ての部屋の扉に鍵が付いていなければ特定小規模の自火報でも良いということになっています。つまり、インバウンドの同一グループを利用をして、全ての部屋の扉に鍵を付けなければ自火報のお金を格段に安くすることができます。
※もう一つ注意しなければならないのが特定一階段防火対象物に当てはまるかどうかです。
この場合は、通常の自動火災報知設備を建物全体に入れなれければならなくなってしまいます。
ではどういう建物がこの特定一階段等防火対象物に当てはまってしまうかと言うと、「3階以上の階を使用して旅館営業をする場合で階段が1つしかない建物」となります。例えば1階が一般の住居で2、3階が室内階段でつながっているメゾネット型のところで旅館営業をするような場合です。この場合3階にもう一つ避難に使用できる屋外階段などがない場合は建物全体に通常の自動火災報知設備をいれなければなりません。

(目的) 第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届 出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を 講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿 泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要 なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)
第一条 住宅宿泊事業法( 以下「法」という。) 第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令 で定める設備は、次に掲げるものとする。
一 台所
二 浴室
三 便所
四 洗面設備

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者 の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとし て国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること

(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋) 第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省 令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊さ せるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。 一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋 二 入居者の募集が行われている家屋 三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

2 この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。 3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一 項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数 として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないも のをいう。

(人を宿泊させる日数の算定)
第三条 法第二条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数は、毎年四 月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。この場合におい て、正午から翌日の正午までの期間を一日とする。

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旅館業許可業務手数料


※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円~

  サポート内容報酬額(税込)
旅館業営業(簡易宿所)許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
150.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
70.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177

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