古物営業許可申請でURLを届出するには

ホームページ上で古物の取引を行おうとする場合は、公安委員会へURLの届出が必要です。

古物営業許可申請でホームページを開設するには

ホームページを開設して古物の取引を行ったり、オークションサイトにお店を出店する場合は、開設等から2週間以内にURLの届出をしなければなりません。この際、必ずホームページを開設等してから届出を行うようにして下さい。

古物商の許可申請を新規に行う場合は、ホームページを利用して古物の取引をする旨と、開設したホームページのURLを申請書類に記載します。その際、契約しているプロバイダやオークションサイトの運営者からホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等を添付する必要があります。

また、既に古物商の許可を受けている方で、新たにホームページを利用して取引を行おうとする場合には、営業方法の変更届出を行う必要があります。

ホームページに許可済業者の表示

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、そのホームページ上に許可済業者である旨を表示することが義務付けられています。

取り扱う古物に関する事項と、次の3点を表示します。
・氏名又は名称
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
(複数の地域で許可を取得している場合は全てを表示)

許可証の番号等はサイトのトップページもしくは、トップページに「古物営業法に基づく表示」等と表記してリンクを設定するか、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示します。表示は、著しく小さな文字や分かりにくい位置に表示することは絶対に避けて下さい。そのような表示は、法に規定する表示とは認められませんので注意が必要です。

ので、URL届出の必要はありません。