旅館業の

消防手続き

旅館・ホテル業を開業するには、保健所に営業許可の申請を行う前に施設を管轄する消防署の予防課に下記の書類などを提出することになります。その外、自動火災報知設備や誘導灯及び誘導標識などを記載した配置図面などを提出します。
その後、確認のための消防署の予防課による施設の検査があります。

1.防火対象物使用開始届
旅館・ホテル営業の開始が決まったら、案内図や図面を添付して「防火対象物使用開始届」を提出します。
2.工事着工届出書
必要があれば、消防設備士などに自動火災報知設備や避難器具などの消防用設備の工事に着工する前に「工事着工届出書」を提出してもらいます。その外、自動火災報知設備や誘導灯及び誘導標識などを記載した配置図面などを提出します。
3.消防用設備等設置届出書
消防用設備の設置届出が完了しましたら、4日以内に届出書を提出してから消防署の検査を受けます。
4.防火管理者選任届
一定規模以上の建物については、防災管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を選任します。
5.消防計画届出書
選任された防火管理者は、管理権限者の指示を受けて「消防計画届出書」を作成して管轄の消防署に届出をします。