江戸川区での旅館業営業

旅館ホテル・簡易宿所営業ができないのが、住居専用地域地域工業地域・工業専用地域です。
まずは、許可取得を検討している物件が、これらの用途地域にあたらないかチェックしてください。

予定の物件を確認して、トイレが各階に付いているか、トイレの中に手洗い設備があるかを見てください。
地域によって異なりますが、この両方が必要な場合があります。
工事をしてトイレや手洗いが設置できないと、営業許可取得ができなくなってしまいます。例えば、江戸川区では、それぞれの階に両方が必要です。

江戸川では、無人運営での許可取得が可能ですが必要な設備としては、以下のものがあります。
①防犯カメラ(本人確認が明白に移るカメラの設置が必要です)
②本人確認機器(タブレットやWeb接続可能なモニターフォン)
③スマートロックキー

4.緊急時の駆け付け体制

そして、23区の条例で異なるのが緊急時の駆け付け要件です。
・物件へ何分以内で駆け付けられる必要があるのか駆け付けを行う事務所も同じ区内になければいけないのか、その契約書を提出する必要があるのかなど区によってまちまちです。
・江戸川区では、厳密に、徒歩10分以内とされていて、少しでもオーバーすると認められません。

5.その他

また、さらに注意が必要なのは、その地域独自の要件がある点です。
例えば、独立通路要件を設定している自治体があります。
これは、旅館ホテルと他の商業施設や居住施設が同じ建物内にある場合、旅館ホテルへはほかの施設の利用者とは別の専用通路で行くことができなければならないという要件です。千代田区や新宿区がこのような独自の要件を設けています。
このような場合、マンションや雑居ビル等の一室で許可を取ることは、難しくなります。
旅館ホテル営業を取得するには、多くの要件をクリアする必要があります。
また、賃貸での開業を目指す場合、開業までの期間を短くしなければ余分な家賃が掛かってしまいます。

迅速かつ正確な手続きが求められるこの許可取得は、当事務所にお任せください。
詳細を確認したい場合も現場確認での対応をいたしますのでお気軽にご相談ください。

客室  

客室数 1室から営業可能
床面積客室の9㎡以上であること
定員洋室面積において3.0㎡以上であること
客室は窓を設置してあること
客室の構造階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること
窓は鍵を掛けることができるものであること

玄関帳場  

玄関帳場1.宿泊者との面接に適する受付その他これに類する設備を有すること
2.施設の規模に応じた広さを有すること
3.宿泊者が必ず通過し、かつ、その出入りを容易に視認することができる場所に設けること
4.受付台を設けること
5.受付台から天井までの高さは、床面から天井までの高さの2分の1以上とすること
玄関帳場等を設置する必要がない場合①防犯カメラ(本人確認が明白に移るカメラの設置が必要です)
②本人確認機器(タブレットやWeb接続可能なモニターフォン)
③スマートロックキー

構造設備 

便所適当な数の便所を有すること
洗面設備宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
入浴設備宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
換気等適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
客室、ロビー及び共用の応接室には、換気設備を設けること

消防法令上の主な基準

消火器延べ面積150㎡以上、無窓階50㎡
屋内消火設備延べ面積700㎡以上、無窓階150㎡
自動火災報知設備すべての宿泊施設

消防法令適合通知書について  

旅館業に基づく営業許可申請の添付書類のひとつとして、消防法令適合通知書があります。
消防法令適合通知書は宿泊施設のある消防署の予防課に交付申請を行うことになり、交付を受けるためには宿泊施設が消防法に適合している必要があります。
適合させるにはリフォーム等の追加工事が必要となる場合もあるため、消防署予防課において、防火管理者や消防設備等の設置義務並びに必要な届出に関し事前協議が必須となります。

旅館業のQ&A

図面についてはどこまで必要ですか

旅館業の申請を行うためには、物件の面積を計測する必要があります。
客室面積の記載が添付図面として平面図が必要になります。
その他に、客室の面積の求積表や、給排水図、換気設備図、照明図、各方向の立面図などを添付する必要があります。
図面の間取り図はあるけれども、長さがわからないことも多いので注意が必要です。
当事務所では、現場にてレーザー測量器を使用して、物件の計測も実施しております。
その後、CADソフトを利用して、これらの図面を作成しています。

旅館業の許可取得は難しい

旅館業の許可を取得する際には以下のような関係者との業務が出てきます。

・内装業者
・物件の管理会社
・消防設備業者
・管轄の消防署
・保健所の担当者
以上の関係者と連絡を取り合い、申請をしていくのかを決めていく必要があります。許可取得見込みの時期をあらかじめ提示することで、スケジュールの進捗も把握できます。
当事務所におきましては、関係各所と連絡を取り合い、スムーズな許可取得を実現していきます。

ホテル・旅館業の開業までの流れを解説

玄関帳場に代替するICT機器などによる設備とは

旅館業の開業前のチェックポイント

民泊サービスを行う3つの方法

旅館業運営における外国人観光旅客の対応

旅館業営業で必要な消防設備とは

300㎡未満の建物で特定小規模用自動火災報知設備が可能に

旅館業許可業務手数料

旅館業での営業許可を取得するには、旅館業法や消防法・建設基準法などと関連するため、多くの書類図面の作成に加え、申請手続きの流れも複雑で保健所ごとの条例で異なる設備基準があります。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 葛飾区の旅館業許可手数料 22.000円~

  サポート内容報酬額(税込)
旅館業営業(簡易宿所)許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
160.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
90.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

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永井行政書士事務所

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177

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東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、岩本町、小川町、末広町、三崎町、市ヶ谷、飯田橋、九段、神保町、淡路町)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山、麻布十番)中央区(銀座、八重洲、茅場町、新富町、築地、日本橋、月島、京橋、宝町、小伝馬町)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋、入谷、三ノ輪、蔵前、池之端)、新宿区(信濃町、高田馬場、歌舞伎町、新宿、四谷、市ヶ谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田、東中野、落合、方南町、沼袋、中野坂上)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋、石原、業平、太平、横川、八広、曳舟、押上、本所吾妻橋、とうきょうスカイツリー)、葛飾区(新小岩、金町、堀切菖蒲園、お花茶屋、亀有、高砂、立石、柴又、青戸、四ツ木)、江戸川区(小岩、平井、船堀、中央、瑞江、一之江、篠崎、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、東陽町、森下、住吉、大島、南砂町、木場)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川、新馬場、西新井、大井町、目黒、大崎)、大田区(蒲田、大森、池上、久が原、田園調布)、荒川区(日暮里、町屋、三ノ輪、南千住)、足立区(北千住、竹の塚、西新井、牛田、梅島、北綾瀬、堀切、小菅、五反野、関谷)、北区(赤羽、王子、田畑、尾久、十条、上中里、西巣鴨)、杉並区(阿佐ヶ谷、堀ノ内、西荻窪、浜田山)、板橋区(板橋本町、蓮根、成増、志村坂上、大山)、世田谷区(世田谷、九品仏、豪徳寺、三軒茶屋、梅が丘、下北沢)など