旅館業許可の
チェックポイント

ホテル・旅館業の許可のチェックポイントを解説

これからホテル・旅館業として開業したい施設が旅館業営業許可についての取得できるかどうかの判断したい場合のチェックポイントを下記に説明しますのでご参考にしてください。

ホテル・旅館業を始めるにあたり、用途地域を確認する必要があります。以下の6種類が旅館業営業が可能な用途地域となります。

旅館業取得可能な用途地域

  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

住宅などを旅館・ホテルに用途変更される場合は、改めて、検査確認済書をもとに、該当する建物が竣工時に確認した通りに建っているか、現在も同様に基準を満たしている物件であるか、又、その後認可の降りていない増改築をしていないかの確認が入ります。
建物の持ち主に確認を入れてから、必ず区役所から検査済書を受けとります。

幅員4m以上の道路に2m以上面していることが望ましいとされています。

建築基準法では、2階建・延べ床面積200㎡未満の一戸建てや住宅などの場合は、耐火建築物にする必要はありませんが、平成30年の改正建築基準法で200㎡以上の建物の場合は、用途変更の確認申請が必要です。
小規模な2階建てまでの住宅であれば、そのまま利用可能な場合が多いのですが、3階建て以上の住宅などは、構造や防火区画についての規制の適用を受け、改修が必要な場合がありますので区役所の建築基準課や消防署などの相談することが必要になります。
実際に用途変更の確認申請を行うには設計事務所の一級建築士である専門家に依頼する事になり、高額な費用がかかります。

客室延べ床面積は一人当たり3㎡に宿泊者の数を乗じる面積以上確保できるか、寝室面積はベッドの場合9㎡以上、布団の場合7㎡以上確保できるかが最低限必要です。

居室、避難経路に設置が必要となります。
国土交通省からの改正でホテルなどの1部屋あたり30㎡以下の小規模な部屋で廊下に非常用照明があれば、宿泊施設の各部屋に備える非常用照明器具に関しては、設置を不要と改定がありました。

  1. 自動火災報知設備 
    各居室に1つ設置が必要です。2階建て以下の建物の場合、簡易的なものでも要件を満せるケースが多いです。
  2. 誘導灯  
    緑色の人が逃げるマークの電飾掲示板です。細かい規定がありますので下記ご参照ください。

イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)
ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)
二  通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
イ 曲り角
ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

施設に設置するすべてのカーテンやじゅうたんは防炎仕様が必須です。(消防法の基準要件) 
施設に設置する家具家電などで用意するものの中で燃えやすいものが無いか確認します。消防署の検査時にチェックが入ります。

以上のチェックポイントをご紹介しました。開業前の確認などチェックしてください。

旅館業許可業務手数料


旅館業の申請手続きには消防署への申請手続きなど、時間がかかりますので、早めの事前相談をお願いします。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円~

  サポート内容報酬額(税込)
簡易宿所許可(ゲストハウス、民宿)
簡易宿所営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
160.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
90.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

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永井行政書士事務所

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保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177