300㎡未満の建物で特小自火報の設置が可能に


特小自火報の設置が可能に

特小自火報の設置が可能に

特定小規模施設用自動火災報知設備とは

平成27年4月から消防法が一部改正され、延べ床面積が300㎡未満の建物の施設では、[特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)]の設置が可能になりました。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、通常の火災報知機のように、受信機(本体)、感知器(センサー)、音響装置(ベル)等を設置して配線で接続する方式のほか、無線式の連動型警報機能付感知器のみを設置する方式があります。
旅館営業では、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
設置工事をするには、防災設備士でなければ行ってはならないとされています。
一般的なものは、防災設備の専門業者に依頼して価格も高額になります。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、通常の自動火災報知設備より設置が簡単で低価格な料金でランイングコストの大幅な削減につながります。

自動火災報知設備(自火報)とは

自火報は、火災の発生を自動的に防火対象物の管理者に放置する設備であって、一般的に、※受信機、※感知器、※発信機、※地区音響装置等の機器を設置し、これらの機器を配線で接続する必要がある。
そのため、既存の防火対象物に、新たに自火報の設置が必要となった場合、壁や床の内部における配線工事が発生する大規模な工事となる場合が多い

受信機※1、感知器※2 、発信機※3 ・地区音響装置※4等により構成される。
有線での設置が原則であるため、壁や床の内部における配線工事が必要となる
※1 受信機
火災信号を受信し、火災の発生又は消火設備等の作動を防火対象物の関係者等に報知するもの。
※2 感知器
自動的に火災の発生を感知し、火災信号を受信機若しくは中継器等に発信するもの。
※3 発信機
火災信号を受信機に手動により発信するもの。
※4 地区音響装置
音響又は音声により火災の発生を報知するもの

特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)とは

特小自火報は、無線式の※連動型警報機能付感知器のみで設置することができるものであり、簡易な工事で設置が可能。一方、無線の伝搬可能範囲や通常の自火報の受信機が担っている火災発生区域の表示が、特小自火報では担保されていないこと等から、設置可能施設は原則として延べ面積300㎡未満で階数が2以下に制限されている。

※ 連動型警報機能付感知器
火災が発生した旨の警報を発する機能を有しており、火災の発生を感知した場合に、火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するもの。

特定小規模施設用自動火災報知の特徴

  1. 無線式の連動型警報機能付感知器のみでの構成が可能。(無線の通信状況に応じて中継器を設置することがある。
  2. 1による場合、電池式、かつ、無線式での設置が可能であるため、配線工事が不要で簡易な工事で設置が可能。
    ※ただし、3階以上の階は受信機を設置するなどが必要となるため、場合によっては、有線式のもののほうがコストや運用面で割安になることも考えられますので、費用目を含めて検討するのがよいでしょう。

業務手数料

※ 当事務所で、客室、浴室、トイレなどの測量からCADによる正確なカラー図面を作成しています。
※ 案件の規模や難易度等に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円

  サポート内容  報酬額(税込)
旅館業営業許可申請書類(保健所)
旅館業営業許可申請書類
150.000円~    

図面作成(建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など60.000円
    
事前相談や調査など
※旅館業の許可申請に必要となる事項の事前調査など
40.000円

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民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
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03-5211-8168
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新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
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中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
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豊島区東池袋4‐42-16
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北区:北区保健所
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葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177