豊島区での旅館業の開業

豊島区での旅館業のポイント

豊島区のエリアは観光客からも大人気の宿泊エリアです。観光はもちろんビジネスで日本を訪れる外国人向けサービスアパートメントの稼働率が高いエリアでもあります。
豊島区での旅館業許可の申請を検討中の方はこの施設で開業ができるかなどというお悩みなどがあると思います。
旅館業許可では、関係法令や賃貸借契約、管理規約に反していないことを確認し、分譲マンション等の場合は事前に管理組合等に相談することが必要です。

豊島区での旅館業許可の申請はビルの1室からできますので、賃貸物件でも所有者から承諾書を発行して貰うことができれば問題ありません。
玄関帳場等に従業者が常駐して来訪者の対応にあたる施設以外にあっては、豊島区内に緊急連絡先を設けるなど、来訪者や周辺住民等から管理者への連絡できる体制を確保し、宿泊者又は周辺住民等の緊急を要する状況に対して、直ちに従業者が駆けつけることができる体制であることなどの要件も必要になります。


当事務所では、旅館業許可を専門として、東京都の江戸川区に事務所がありますので迅速に対応ができます。
まずは、施設の客室の要件や玄関帳場やトイレ、洗面、浴室などをどうやって確保するかなどについて、施設を見て検討します。
ここでは旅館業許可申請の流れを解説します。

豊島区で旅館業申請のポイント

1.まずは用途地域をチェックします。
旅館ホテル・簡易宿所営業ができないのが、住居専用地域地域工業地域・工業専用地域です。
まずは、許可取得を検討している物件が、これらの用途地域にあたらないかチェックしてください。
2.フロント代替設備として運営が可能か
豊島区では、無人運営での許可取得が可能ですが必要な設備としては、以下のものがあります。
①防犯カメラ(本人確認が明白に移るカメラの設置が必要です)
②本人確認機器(タブレットやWeb接続可能なモニターフォン)
3.駆け付け体制
23区の条例で異なるのが緊急時の駆け付け要件です。
物件へ何分以内で駆け付けられる必要があるのか駆け付けを行う事務所も同じ区内になければいけないのか、その契約書を提出する必要があるのかなど区によってまちまちです。
1.豊島区では、管理事務所は厳密に、徒歩、自転車、バイクなどで10分以内とされていて、少しでもオーバーすると認められません。
2.管理事務所は豊島区内にあることが条件になります。
4.鍵の受け渡し

1.豊島区では、鍵の受け渡し、お及び変換は、直接に対面して行う必要があります。
2.管理事務所は外部委託でも構いません。

旅館業での営業許可を取得するには、旅館業法や消防法・建設基準法などと関連するため、多くの書類図面の作成に加え、申請手続きの流れも複雑で保健所ごとの条例で異なる設備基準があります。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後に正式にお見積りを致します。

  サポート内容報酬額(税込)
旅館業営業(簡易宿所)許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 
140.000円~     
旅館・ホテル営業許可
旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成          
160.000円
測量・下記の図面作成など
※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、
 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など 
90.000円
消防関係の図面や書類の届出
※消防用設備等設置届出などの書類作成 
40.000円~    

サービス内容 

  • 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出代行
  • 保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領代行

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所

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300㎡未満の建物で特定小規模用自動火災報知設備が可能に

旅館業法施工令の改正ポイント

2018年6月の改正旅館業法の改正によって、旅館業法施行令も「ホテル営業」・「旅館営業」に代わって、「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準を定めることになったため、以下のように変更になりました。

  • 最低客室数の廃止

 ホテル営業は最低10室、旅館営業は最低5室の基準の廃止

  • 構造設備の基準

 出入り口、窓への施錠が可能なこと、客室とたの客室等の境が壁造りであることの廃止

  • 1客室の最低床面積

 ホテル営業は最低9㎡以上の緩和

  • 玄関帳場の基準の緩和
    多くの区でフロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
  • トイレ設備の基準

23区の保健所のご案内

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177

参考記事

旅館業営業で必要な消防設備とは

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旅館業運営における外国人観光旅客の対応

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