旅館業の要件と構造設備基準
旅館業を開業しようとするときは、旅館業許可が必要です。
旅館業法に基づく、設置場所の基準・構造基準などを満たさなければなりません。東京23区では、窓口は保健所になります。
許可取得においては旅館業法の他に各区ごとの条例が適用され地域によって許可基準、手続きが異なってくるため注意が必要です。
場所的要件
周囲約110mの区域内の設置場所から保育園や学校、児童福祉施設、区立の公園等の周囲約110mの区域内にある場合は学校等照会となります。
学校、児童福祉施設等から客室または客にダンスもしくは遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮る設備を有すれば、旅館等の設置場所が学校、児童福祉施設等の敷地の周囲約110mの区域内にある場合であっても、営業が許可されます。
人的要件
申請者が以下の欠格事由に該当しないことが、許可における人的要件となります。
1.旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して3年を経過していないもの
2.旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していないもの
構造・設備の要件
1.客 室
- 一客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあつては9㎡)以上であること。
- 面積算定は、内寸によって行う。
- 客室床面積
宿泊者が利用しえる面積で、押入、床の間等は含まれないが、客室に附属する浴室、便所は含まれる。 - 客室有効面積
有効面積は寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定する。
2.定 員
- 1客室の有効面積3㎡について、1名とすること。
3.玄関帳場(フロント)
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
- 2018年6月15日に改正された旅館業法で、フロントスタッフを常駐させない形での無人施設運営に関しては、ICT機器でフロントの代用ができる環境があれば無人運営が出来るようになりました。
- 厚生労働省令で定める基準は、次のいずれにも該当すること。
- ⑴ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
- ⑵ 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入り状況の確認を可能とする設備を備えていること。宿泊者の利用しやすい位置に、規則で定める玄関帳場若しくはフロント又はこれに類する設備を設けること。
4.管理者の駐在等管理体制
- 宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに管理者をおくこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する営業施設については、この限りでない。
- 営業施設の入り口付近には、宿泊施設である旨を宿泊者や周辺住民等へ周知するため、規則で定める表示をすること。
- 表示は、宿泊者又は周辺住民等が見やすい場所に、次に掲げる事項を表示するものとする。
- (1)施設の名称
- (2)宿泊施設である旨(前号に含まれる場合を除く。)
- (3)営業施設への来訪者に対し、従業者が常時直接面接できる設備及び体制を備えている施設以外にあっては、緊急連絡先及び連絡方法
5.寝 具
- 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること
- 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること
6.採光・照明
- 適当な採光、照明の設備を有すること
7.換 気
- 適当な換気設備を有すること。
- 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
- 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
8.便 所
- 適当な数の便所を有すること(条例で数などは異なります)。
- 防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。
- 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
9.洗面設備
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
- 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること。
10.浴 室
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
- 共同の浴室またはシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること
11.その他
- 客室の入り口には、室番号又は室名を表示しておくこと。
- 客室には定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
- 学校等の敷地(予定地含む。)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には,当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホールその他設備の内部の見通しを遮ることができる設備を設けること。
参考ホームページ {厚生労働省}旅館業法の概要
旅館営業ではフロント設置が区の条例によっては不要
玄関帳場(フロント)の設置については、2018年6月15日に構造設備基準が緩和され、厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備)によって玄関帳場等の代替機能のあるもので可能になりました。
原則として旅館・ホテル営業の施設内に玄関帳場(フロント)を設置することは義務付けていませんが、その場合には、玄関帳場代替設備を設ける必要があります。東京都23区の条例で、保健所により異なっていますので、それぞれの保健所での確認が必要になります。
旅館業施設の管理体制
管理者(住民等からの苦情・問合せ及び緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制における責任者)を定めること。
玄関帳場を設置しない場合の管理体制については、下記の通りとする。
1.玄関に設置してあるにビデオカメラ等を設けることでインターホンの双方向通話による、本人確認ICT設備を使用して、タブレットの画像によりパスポートや身分証明書等をチェックをしてキーボックスの暗証番号を教えて解錠する。
尚、暗証番号はお客さん毎に変え、紛失に備えスペアーキーを備えるものとする。
お客さんが鍵の返却を忘れた際は、お客さんに連絡を取り返却してもらうこととする。
返却が不可能の際は、次のお客さんにスペアーキーを交付する。
2.宿泊者との連絡や緊急事態が発生した場合は、客室内に設置してある
電話,タブレット端末等を設置して連絡を受けて迅速に対応する。
3.緊急連絡先、駆けつけ拠点の所在地などの標識を出入口に設置する。
旅館業営業にあたっての衛生措置等に関する基準
旅館業法
( 宿泊者名簿)
・宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載しなければならない。
旅館業法施行条例
(条例 清潔)
・浴衣、布団の襟部及びまくらを覆うための布並びに敷布は、宿泊者ごとに洗濯したものを用いること。
・便所、下水溝等には、ねずみ及び昆虫の防除装置を施し、その駆除に努めること。
(条例第5条 収容定員)
・客室には、次の割合を超えて客を収容してはならない。
1 旅館・ホテル営業及び下宿営業・・・客室の有効面積 3 ㎡について 1 人
2 簡易宿所営業・・・客室の有効面積 1.5 ㎡について 1 人
(条例 浴室の衛生に必要な措置)
・浴室については、次の措置を講じなければならない。
(1)浴室は、外部から見通すことのできないようにすること。
(2)原湯、原水、あがり湯及びあがり水(水道水を使用するものを除く。次号において同じ。)
並びに浴槽水は、知事が別に定める水質基準に適合するよう水質を管理し、次号の水質検査
の結果が当該水質基準に適合しない場合には、直ちに適切な措置を講ずること。
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港区:みなと保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0088 |
新宿区:新宿区保健所 衛生課環境衛生係 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5273-3870 |
文京区:文京保健所 アカデミー推進課観光担当 | 文京区春日1‐16‐21 | 03-5803-1174 |
台東区:台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区:墨田区保健所 生活衛生課生活環境係 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区:江東区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5862 |
品川区:品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9138 |
目黒区:目黒区保健所 健康推進部生活衛生課 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9502 |
大田区:大田区保健所 健康政策部生活衛生課 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区:世田谷保健所 生活保健課環境衛生施設係 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2904 |
渋谷区:渋谷区保健所 生活衛生課内コールセンター | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区:中野区保健所 環境部 生活環境分野 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区:杉並保健所 生活衛生課 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区:池袋保健所 保健福祉部生活衛生課 | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4175 |
北区:北区保健所 生活衛生課 (環境衛生) | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0720 |
荒川区:荒川区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区:板橋区保健所 生活衛生課 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-2335 |
練馬区:練馬区保健所 生活衛生課環境衛生監視担当係 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2485 |
足立区:足立保健所 生活衛生課 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5374 |
葛飾区:葛飾区保健所 生活衛生課 | 葛飾区青戸4‐15-14 | 03-3602-1242 |
江戸川区:江戸川保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 | 03-3658-3177 |
主な営業地域
東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、岩本町、小川町、末広町、三崎町、市ヶ谷、飯田橋、九段、神保町、淡路町)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山、麻布十番)中央区(銀座、八重洲、茅場町、新富町、築地、日本橋、月島、京橋、宝町、小伝馬町)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋、入谷、三ノ輪、蔵前、池之端)、新宿区(信濃町、高田馬場、歌舞伎町、新宿、四谷、市ヶ谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田、東中野、落合、方南町、沼袋、中野坂上)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋、石原、業平、太平、横川、八広、曳舟、押上、本所吾妻橋、とうきょうスカイツリー)、葛飾区(新小岩、金町、堀切菖蒲園、お花茶屋、亀有、高砂、立石、柴又、青戸、四ツ木)、江戸川区(小岩、平井、船堀、中央、瑞江、一之江、篠崎、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、東陽町、森下、住吉、大島、南砂町、木場)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川、新馬場、西新井、大井町、目黒、大崎)、大田区(蒲田、大森、池上、久が原、田園調布)、荒川区(日暮里、町屋、三ノ輪、南千住)、足立区(北千住、竹の塚、西新井、牛田、梅島、北綾瀬、堀切、小菅、五反野、関谷)、北区(赤羽、王子、田畑、尾久、十条、上中里、西巣鴨)、杉並区(阿佐ヶ谷、堀ノ内、西荻窪、浜田山)、板橋区(板橋本町、蓮根、成増、志村坂上、大山)、世田谷区(世田谷、九品仏、豪徳寺、三軒茶屋、梅が丘、下北沢)など