開業までの流れを解説

旅館業法では、簡易宿所営業・開業までの流れについて・旅館業の許可が取れそうである場合であって、当事務所での手続をご依頼頂ける場合、現地の施設を確認します。
客室の要件や採光、帳場、トイレ、洗面、浴室などををどうやって確保するかなどについて、実際の建物を拝見しながら検討します。
消防法の設備についても現地でお話しを致します。
簡易宿所は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」と定義されています。

簡易宿所の許可を取得するには建築基準法や消防等のに適合している必要がありますので、これらの許可や確認を受けます。
建物の用途が住居になっているマンション等の共同住宅を使用しての許可申請の場合は、賃貸借契約又は管理規約に違反していないかの注意も必要になります。

旅館業許可(簡易宿所)手続きの流れ

1.事前調査
旅館業の許可が取得できるかどうか現地の施設を確認します。
客室の要件や採光、帳場、トイレ、洗面、浴室などををどうやって確保するかなどについて検討します。
簡易宿所許可においては旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法にも適合している必要があります。
2.窓口との事前相談
用途地域を確認して問題がなければ施設の平面図などの図面や周辺地図などを持参して、保健所の許可申請の担当部署で事前相談を行います。
旅館業法の計画内容の対応をご相談します。
宿泊定員については、客室面積と採光を考えながら打合せしていくことになります。
簡易宿所で玄関帳場(フロント)が必要であれば、その位置についても打ち合わせすることになります。
3.正式に手続きを進めていきます
準備を整えて正式に手続きを進めていきます。
消防施設の費用や内装工事については、業者さんが請け負いますので、当事務所は保健所への許可申請を進めていきます。
工事や手続きで打ちあわせが必要であれば、当事務所と連絡を取り合いながら進めてまいります。
4.旅館業許可申請を行います
まずは消防署への手続を済ませます。
消防工事が終わり、消防署の検査を経ると「消防法令適合通知書」が交付されます。
消防法令適合通知書が交付されれば、その後に保健所への申請が可能となります。
5.現地確認から開業へ
現地確認後およそ1ヶ月で許可証が交付されます。
申請後の期間は開業準備にあて、許可がおりればすぐに営業できるよう準備しておきます。
パンフレット、ホームページの制作をするなど、当事務所では許可を取得なされた後も、お客様のビジネスをサポートしております。

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お問い合わせ

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永井行政書士事務所

業務手数料

※ 当事務所で、客室、浴室、トイレなどの測量からCADによる正確なカラー図を作成しています。
※ 案件の規模や難易度等に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円

  サポート内容  報酬額
旅館業営業許可申請書類(保健所)
旅館業営業許可申請書類
160.000円(税込)
図面作成(建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など90.000円(税込)
※規模により増減致します。      
事前相談や調査など
※旅館業の許可申請に必要となる事項の事前調査や、行政への事前相談を行います。
40.000円(税込)
保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係           
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当                
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
健康部衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課  
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
衛生部足立保健所生活衛生課 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177


主な営業地域

東京都内:千代田区(秋葉原、神田、有楽町、岩本町、小川町、末広町、三崎町、市ヶ谷、飯田橋、九段、神保町、淡路町)、港区(新橋、西新橋、芝、浜松町、西麻布、六本木、赤坂、北青山、麻布十番)中央区(銀座、八重洲、茅場町、新富町、築地、日本橋、月島、京橋、宝町、小伝馬町)、文京区(湯島、大塚、駒込、本郷)台東区(上野、秋葉原、浅草、雷門、浅草橋、入谷、三ノ輪、蔵前、池之端)、新宿区(信濃町、高田馬場、歌舞伎町、新宿、四谷、市ヶ谷、神楽坂、大久保、百人町)豊島区(池袋、駒込、巣鴨、大塚、目白)、中野区(中野、新井、江古田、東中野、落合、方南町、沼袋、中野坂上)、目黒区(目黒、祐天寺、自由が丘)墨田区(錦糸町、江東橋、石原、業平、太平、横川、八広、曳舟、押上、本所吾妻橋、とうきょうスカイツリー)、葛飾区(新小岩、金町、堀切菖蒲園、お花茶屋、亀有、高砂、立石、柴又、青戸、四ツ木)、江戸川区(小岩、平井、船堀、中央、瑞江、一之江、篠崎、葛西、西葛西)、江東区(亀戸、門前仲町、東陽町、森下、住吉、大島、南砂町、木場)、渋谷区(宇田川町、恵比寿、原宿、代々木)、品川区(五反田、品川、新馬場、西新井、大井町、目黒、大崎)、大田区(蒲田、大森、池上、久が原、田園調布)、荒川区(日暮里、町屋、三ノ輪、南千住)、足立区(北千住、竹の塚、西新井、牛田、梅島、北綾瀬、堀切、小菅、五反野、関谷)、北区(赤羽、王子、田畑、尾久、十条、上中里、西巣鴨)、杉並区(阿佐ヶ谷、堀ノ内、西荻窪、浜田山)、板橋区(板橋本町、蓮根、成増、志村坂上、大山)、世田谷区(世田谷、九品仏、豪徳寺、三軒茶屋、梅が丘、下北沢)など