以下の記事については、厚労省や保健所の手引きなどの記事を参考にして解説をしています。
Q1 | 旅館業とはどのようなものですか |
AⅠ | 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。 なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、 (1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、 (2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。 |
Q2 | 旅館業の許可には、どういう種類のものがありますか |
A2 | 旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。 (1)旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの (2)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの (3)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業 |
Q3 | 旅館・ホテル営業について玄関帳場に代替するICT設備を備えていればよいと聞きましたが |
A3 | 宿泊者の安全や利便性の確保のため、①緊急時の対応ができること。②宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること。③鍵の受け渡し等を適切に行うことができること、といった通知でお示しした設備を備えれば、旅館・ホテルの施設内に職員等を常駐させないことも可能です。 ただし、②については、旅館・ホテル営業の全ての施設について、施設ごとに、ビデオカメラ等を設置し、宿泊者の本人確認のみならず、出入りの状況の確認を常時鮮明な画像より実施する必要があります。 |
Q4 | 旅館・ホテル営業の入浴設備についての要件とは |
A4 | 旅館・ホテル営業においても、シャワー室のみの設置は可能です。今回の改正は、旅館・ホテル営業の入浴設備の基準については、規制の緩やかな旅館の水準に統一するとの趣旨ですので、ホテル営業を旅館・ホテル営業へと一本化したことにより、規制を強化することは想定していません。簡易宿所営業、下宿営業についても、同様の取扱いとして差し支えありません。 |
Q5 | 宿泊者名簿は必ずチェックイン時に書かなければならないのでしょうか。 |
A5 | 宿泊者名簿の正確な記載を担保するためには、本人確認を行う必要がありますので、チェックイン時に記載するようにして下さい。 |
Q6 | 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。 |
A6 | 必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません |
Q7 | 「民泊サービス」とは、どのようなものですか。 |
A7 | 法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。 |
Q8 | 平成28 年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。 |
A8 | 「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。 なお、今回の規制緩和により、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33㎡以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が 10 人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3 ㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得することができるようになりました。 また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正を行いました。 なお、営業許可の申請手続については、都道府県等の旅館業法担当窓口にご相談下さい。 |
Q9 | 平成28 年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場)の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょうか。 |
A9 | 簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求めている場合があります。厚生労働省では、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正を行いました。 一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設の場合は、玄関帳場等の設置を要しないこととし、自治体に対しては、必要に応じ条例の弾力的な運用や改正の検討を要請しています。 具体的な取扱いについては、各都道府県等の旅館業法担当窓口にご確認下さい。 |
Q10 | ウィークリーマンションにも旅館業の許可が必要ですか |
A10 | ウィークリーマンションは、「生活の本拠として」の宿泊ではないので、「ホテル営業」にあたり旅館業の許可が必要になります。これに対して、マンスリーマンションに「生活の本拠として」として宿泊させる場合は、賃貸となります。 |
Q11 | 施設の近くに学校がある場合でも大丈夫ですか |
A11 | 許可を受けられない場合があります。 施設の設置場所が、下記の敷地の周囲約110メートルの区域内で、設置によりその清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合には、許可されません。 ①学校教育法第1条に規程する学校(大学を除く) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 ②児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター ③その他社会教育に関する施設で、都道府県の条例で定めるもの 図書館、公民館、都市公園、博物館、スポーツ施設など ※100メートルの区域内にある場合、許可が取得できないわけではなく、一定の設備を設ければ、営業が許可されます。 |
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