古物商許可の行商について
古物商で露店、催し物場への出店など、自身の営業所以外の場所で古物営業を行うことを「行商」と言います。
行商に該当するケース
事業所、又は営業所以外の場所で古物商を営む事を、「行商」といいます。
下記のようなケースに該当する場合には、許可の内容が「行商する」になっていることが必要です。
・定期的に開催される市場等での古物の販売
・路上や空き地、公園等での古物の販売
・古物市場に出入りしての営業
・取引の相手方の住居に赴いての取引
行商従業者証
従業員に行商をさせるときは、それらの者に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させることが義務付けられています。
※個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
・大きさは縦5.5㎝×横8.5㎝
・顔写真を用意し、市販の名刺判マルチカード表面に行商従業者証の名称、氏名、生年月日を記載する
・裏面は古物商の氏名又は名称、住所又は居所、許可証番号、主として取り扱う古物の区分を記載する
個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
取引の相手方から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければいけません。