古物営業者の義務
古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図ることを目的としています。
したがって、古物営業者は、古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、様々な義務が課せられています。
取引相手の確認義務
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲示しなければなりません。
・大きさは縦8㎝×横16㎝
・材質は金属・プラスチック又はこれと同程度の耐久性を有するもの
・色は紺色地に白文字
・古物商の氏名又は名称を記載
ホームページを利用して古物取引を行う業者は、その氏名又は名称、許可された公安委員会の名称や許可番号をホームページ上に掲示する必要があります。
標識などの掲示
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲示しなければなりません。
・大きさは縦8㎝×横16㎝
・材質は金属・プラスチック又はこれと同程度の耐久性を有するもの
・色は紺色地に白文字
・古物商の氏名又は名称を記載
ホームページを利用して古物取引を行う業者は、その氏名又は名称、許可された公安委員会の名称や許可番号をホームページ上に掲示する必要があります。
取引記録の保存義務
古物の売買を行った場合には、次の事項について取引の都度、帳簿または電磁的記録に記録して保存しなければいけません。
※1万円以下の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付き自転車、家庭用テレビゲームソフト)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
・取引年月日
・取引の古物の特徴、数量
・取引相手の住所、氏名、職業、年齢
・相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
・売却年月日
・売却相手の住所、氏名
古物商許可
東京都での古物商許可申請を行政書士が管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び古物商許可申請書一式の作成を全て代行いたします。
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永井行政書士事務所