古物商許可の欠格要件について
古物商の許可を受けるためには、下記の欠格事由にひとつも該当しないことが要件となります。
古物商の許可を受けられない人
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない者
(2)以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない者
イ.罪種を問わず、禁錮以上の刑
ロ.背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
ハ.古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
(5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年の者
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のある者
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者がいる場合
古物商許可
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