介護タクシー許可申請をサポート
介護タクシー
介護タクシー許可とは
介護タクシー許可とは、正式には「一般乗用自動車運送事業許可(福祉輸送事業者限定または患者等輸送限定)」と言います。介護タクシーは、身体障がい者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
介護タクシー許可は、営業所の所在地を管轄する運輸支局に「一般乗用自動車運送事業許可申請書」と「運輸開始届出書」の書類を提出します。
東京都では、関東運輸局が提出先となります。
営業は一人から始められ、介護職に関連する資格を保持していなくても始めることができます。
ポイント
介護タクシーの営業区域は原則として都道府県単位とされ、1両から許可を得ることができます。
そのことにより4両までは、有資格者の運行管理者、整備管理者の選任が不要になります。
許可を得るには一定の自己資金があることを証明しなければなりませんが、車両が少なければその資金も少なくて済むというメリットが生じます。
旅客の範囲
介護タクシーは、運べる人(旅客)が下記の5つのいずれかに該当する人に限定されます。
- 介護保険法による要介護認定を受けている人
- 介護保険法による要支援認定を受けている人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害そsの他の障害により、単独での移動が困難な人で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人
- 消防機関またはこれと連動するコールセンターを介して、患者輸送事業者による搬送サービスを受ける人
使用する事業用自動車
一般的に、「介護タクシー」というとこの許可を受けたタクシーを指します。
事業用自動車というのは自家用自動車に対比する言葉で、文字通り事業に用いる自動車です。事業用自動車は緑ナンバーをつけますが、介護タクシーの場合、使用する車や乗務員の資格についても下記のような決まりがあります。
福祉自動車を使用する場合
○車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
○上記自動車を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、ケア輸送サービス従事者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者のいずれかが乗務するように努めなければならない(努力義務)とされています。
車検証で福祉自動車であることが読み取れない場合、リフトその他の装備があることを写真で示すことが必要になります。
セダン型等の一般車両の場合
○介護タクシーは、リフトなどを装備した福祉車両でなく、セダン型等の一般車両で行うこともできます。
○但し、一般車両で行う場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者、ケア輸送サービス従事者研修修了者が乗務しなければならない(必須・義務)とされています。
以上のように、介護タクシーは、旅客を介護・介助ができる車両と乗務員で運行する形態のタクシーといえます。
許可申請の流れ
- 運輸支局へ許可申請書を提出
一般乗用自動車運送事業許可申請書と運賃認可申請書を提出します。 - 審査の補正
書類の不備、添付書類の不足があれば、補正の指示があります。 - 許可
審査の結果、基準を満たしていれば許可が下ります。
標準処理期間は補正がなければ2ヵ月間となっています。 - 登録免許税
許可から1ヵ月以内に、登録免許税(3万円)を納付します。 - 運賃・約款の認可申請
※標準処理期間:2ヵ月 - 車両の登録
事業用自動車を登録し、関係する保険などの変更の手続きもします。ナンバーを取得します - 運輸支局へ運輸開始届を提出
運輸を開始したら、「運輸開始届出書」を提出します。
免許の種類 | 第二種普通自動車免許 |
利用者 | 身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 |
使用車両 | 福祉車両(セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可)、緑ナンバー |
車両数 | 1台から |
運航引受け | 営業所での電話予約 |
運行管理者 | 4台までなら有資格者不要 |
整備管理者 | 4台までなら有資格者不要 整備管理会社への委託可 |
営業地域 | 都道府県単位 |
介護タクシーの許可要件
介護タクシーを行うためには、車両、人の要件、事業所設備の要件、資金計画の4つの要件を全て満たしている必要があります。
車両
1.回転シート、リフトアップシートなど、乗降を容易にするための装置を付けた自動車である。タクシーメーターも必要となります。
※但し、下記の者が乗務する場合は一般のセダン型などの一般自動車でも可
□社団法人全国乗用自動車連合会などが実施するケア輸送サービス従事者研修の修了者。
□介護福祉士
□訪問介護員
□居宅介護従業者
2.申請者が使用権原を有する車両である。
※リース車の場合は、契約期間が1年以上あること、契約書の提示が必要。
人の要件
1.ドライバー(普通2種免許)がいること。
2.運行管理者と整備管理者を選任できること。車両5台以上の営業所は、「運行管理者」の有資格者を1名選任することが必要
※保有車両5台未満の場合は、運行管理者、整備管理者共に有資格者不要
※運行管理者と指導主任者の兼務は可
※整備管理責任者と運転手の兼務は可
3.事業計画に合った人数の運転者(普通2種免許)を確保すること。
事業所の要件
営業所
1.営業所となる物件は、自己所有でも賃貸でもよい
2.土地、建物が関係法令に抵触しないこと
3土地、建物の使用権限が3年以上あること
休憩仮眠施設
1原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること。
※併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメートルの範囲内であること。
2.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
※営業所内の別室ではなく、同じフロアに区画し休憩室を設置することで可
3.申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。
自動車車庫
1.営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
2.車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること
3.申請者が土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること
4.関係法令に抵触しないこと
5.車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること
6.前面道路が車両制限令に抵触しないこと
7.申請の際には「道路幅員証明書」の添付が必要
資金要件
「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有していること
車両費 | 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等 ※既に購入済等で所有の場合は不要 |
土地・建物費 | 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 |
機械器具及び什器備品 | 取得価格(未払金を含む) |
運転資金 | 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 |
保険料等 | 保険料及び租税公課(1年分) |
その他創業費等開業に要する費用 | 全額 |
軽自動車1台で開業の例
項 目 | 金 額 |
車両代(総額) | 1,600,000円 (新車で軽自動車をローン購入の場合) |
タクシーメーター代 | 150,000円 |
任意保険料 | 120,000円 (保険会社にて異なります) |
車庫料金(12ヵ月分) | 200,000円(例) |
営業所賃料(12ヵ月分) | 800,000円(例) |
運転資金(2ヵ月分) | 900,000円 (給与、燃料、消耗品等) |
合計 | 3,770,000円 |
車両の選択、入手方法(一括購入、分割、リース等)、営業所等の賃料の大小にもよりますが、上記例では合計金額の50%(1,885,000円)の自己資金が開業時に必要となります。
なお、自己資金は残高証明にて確認されますので注意が必要です。また、運転資金の給与額を少なくすると各都道府県の最低賃金制度に抵触致しますので、これも注意が必要です。
自己資金の確保方法
- 自己資金は、預貯金と預貯金以外の流動資産とします。預貯金は残高証明書、流動資産は申請日時点での見込貸借対照表による金額とします。
- 必要な金額は上に書いた通り、「所要資金の50%以上、かつ、事業当初に要する資金の100%以上」ですから、上表の「合計額Aの1/2」または「合計額B」のいずれか大きい方の金額となります。
- 常時確保とは、申請日時点および許可処分が出るまでの間の適宜の時点の2回、上記書類で確認することとなっています
申請に必要な書類
1.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の案内図(住宅地図などをコピー)
2.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の見取図、平面図
3.営業所・車庫・休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
4.施設の使用権限を証する書面
(自己所有であれば不動産登記簿謄本・借入であれば賃貸借契約書)
5.車庫前面道路の道路幅員証明
(前面道路が国道の場合不要)
6.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
・車両購入:売買契約書・見積書等
・リースの場合:リース契約書
・自己所有:自動車車検証(写し)
7.計画する管理運営体制
8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
9.任意保険の見積書(対人8,000万円以上、対物200万円以上が要件)
10.タクシーメーター器の見積書
(タクシーメーター器による運賃収受の場合のみ)
11.申請日真近の残高証明書(申請者名義)
12.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
■既存法人の場合
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
■法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・株式・有限の場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
■個人にあっては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
運輸開始までの流れ
- 登録免許税の支払い
- 許可が下りたら1ヶ月以内に登録免許税(3万円)を、許可通知書の受領時に同時に渡される納付書により支払う必要があります。登録免許税を納付しましたら、領収書を「登録免許税領収書届出書」に貼り付けて、関東運輸局に郵送します。
- 労働保険等の加入手続き
- 運転手等の雇用手続きを行い、労働保険(雇用保険及び労災保険)や社会保険(健康保険及び厚生年金保険)等への加入手続きを行います。
- 事業用自動車の登録
- 許可証の受け取りの際に、事業用自動車の登録に必要な「事業用自動車等連絡書」に運輸支局からの確認印をもらいます。
この「事業用自動車等連絡書」をもって、使用の本拠地を管轄する運輸支局(又は検査登録事務所)で事業用ナンバーへの変更手続きを行います。
- 自動車保険へ加入
- 申請時に見積もりをした事業用の自動車保険への加入手続きを行います。
介護タクシーの場合、対人8,000万円、対物200万円以上のものに加入しなければなりません。
- 運行管理者及び整備管理者の選任
- 5台以上の事業用車両を使用する場合には、有資格の運行管理者及び整備管理者を選任する必要があります。
選任した後、運輸開始までに整備部門に、「運行管理者選任届出書」及び「整備管理者選任届出」を提出します。
- 運輸開始届出
- 上記手続きが完了し運輸開始しましたら、1ヶ月以内に運輸支局へ「運輸開始届」に添付書類を添えて3部提出します。
なお、運輸開始届出に必要な書類は下記のとおりとなります。
1.一般乗用旅客自動車運送事業の運輸開始届出書
2.自主点検表
3.自動車車検証の写し(事業用自動車台数分)
4.事業施設の写真
・営業所全景
・営業所内部
・点呼執行場所
・運賃料金表及び運送約款の掲示場所
(営業所内部に掲示していることが確認できるもの)
・事業用自動車車庫全景
(すべての車両を格納した写真及び車両を格納していない写真)
・事業用自動車車庫
(乗務員証、メーター、運賃表示、特殊設備(リフト等)を出した状態のもの)
5.事業用車両の任意保険者証の写し
(対人8,000万、対物200万以上の保証契約内容を確認できるもの)
6.運行管理者選任届及び整備管理者選任届(5台以上の運行を管理する場合)
7.従業員10名以上は、就業規則・労働保険関係成立届・年金保険届けの写し
※法人の場合は、社会保険に加入し、ドライバーや運行管理者の保険加入手続きを行います。
法令試験の受験
個人の場合は申請者本人、法人の場合は介護タクシー事業の担当役員がタクシー事業を行うのに必要な法令の知識を有することが必要とされています。
ただし、他の一般の法人タクシーや乗合バス、貸切バス、貨物自動車運送などはすべて役員の法令試験の合格が義務付けられていますが、関東運輸局管内の介護タクシーに限っては、法令試験の受験・合格は必要ありません(2020年6月現在)。
車両及び車庫増設の必要書類
介護タクシー事業は、事業開始時には1台から始められる方が多いのですが、順調にお客様が増えてくると、使用車両を増やしたいと考えるようになります。併せて車庫の増設も必要です。
この場合には、事業計画変更認可申請をする必要があります。
1.事業計画変更認可申請書
2.事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
3.車庫の案内図・見取図・平面図
4.車庫の登記事項証明書(所有物件の場合)又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
※賃貸の場合、3年以上の使用権限が必要です。
5.車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
6.車庫及び前面道路の写真
7.新規車両の車検証の写し(既存車両の場合)又は見積もり及びカタログの写し(リース・購入の場合)
8.タクシーメーターの見積もりの写し(タクシーメーターを設置する場合)
9.都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
10.審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類
11.任意保険に加入する計画があることを証する書面(任意保険の見積もりの写し等)
申請から許可までの期間は概ね2ヵ月程度となります。
業務手数料
項目 | 金額 |
□ 介護タクシー許可申請 | 250.000円(税込)~ |
※ 登録免許税等 30.000円
申請時の車両の台数は3台以下の事業所の場合となります
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永井行政書士事務所