医療法人設立の流れ
医療法人設立には東京都での窓口での認可を得ることが必要です。
設立認可の時期は都道府県によっても変わりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。
【STEP1】医療法人設立の説明会
各都道府県では仮受付の前に事前説明会が行われます。相談資料に必要事項を記入して東京都に提出します。
【STEP2】定款の作成
医療法人の基本的な事項である定款を作成します。
【STEP3】設立総会の開催
医療法人の社員・理事・監事が集まって設立総会を開き、医療法人の基本的事項を決定し、承認を受けます。
【STEP4】医療法人設立認可申請書の作成
医療法人の設立認可申請書を作成します。
【STEP5】医療法人設立認可申請書の提出(仮受付)
設立認可申請書及び各種添付書類を東京都の窓口に申請します。
【STEP6】医療法人設立認可申請書の審査
東京都で設立認可申請書の審査が行なわれます。
【STEP7】医療法人設立の説明会
申請書類の審査が終わると、医療審議会に申請書類が回されます。
【STEP8】医療審議会への諮問
医療審議会で医療法人の認可について審議されます。
【STEP9】医療法人設立認可についての答申
医療法人設立認可についての答申が行なわれます。
【STEP10】医療法人設立認可書の交付
医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が配られます。
【STEP11】登記申請書類の作成・申請
医療法人認可の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で医療法人の設立登記を行います。
【STEP12】医療法人設立認可書の交付
登記が完了すると、医療法人が成立します。
【STEP13】医療法人設立認可書の交付
基金の払い込みは基金拠出契約書に定められた日(新規開設日以前)までに行います。
【STEP14】医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出
医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本を東京都の窓口に提出して下さい。
【STEP15】医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出
医療法人登記完了届・医療法人登記簿謄本を東京都の窓口に提出して下さい。
【STEP16】保険医療機関指定申請書他の提出
保険医療機関指定申請書等を提出します。
【STEP17】その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出
税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所に各種届出を行います
【STEP18】医療法人としてスタート
医療法人として新たに診療所がスタートします。