医療法人設立登記後の手続き
医療法人設立登記後の手続き
医療法人設立登記後が完了したら保健所に、「法人による診療所開設許可申請」、「個人開設の診療所の廃止届」また社会保険事務所、税務署、労働基準監督署等の諸官庁や、そのほか、銀行口座の開設、光熱費等の名義変更の手続きも必要となります。
保健所の開設手続き
保健所に、「法人による診療所開設許可申請」、「個人開設の診療所の廃止届」を申請します。
設届・廃止届の提出期限は、許可後10日以内です。
保険診療等の手続き
社会保険事務所において、保険診療を行うための保険医療機関指定申請、その他の診療を行うために必要な手続きを行います。
税務署等への手続き
税務署、都道府県税事務所等に対して設立届等を提出します。
また、個人事業の廃止手続きも同時に行います。
社会保険への手続き
従業員が加入する社会保険の手続きを、社会保険事務所に対して行います。
各種名義の変更
銀行口座の開設、光熱費等の名義変更の手続きも行います。