旅館業の変更届出について
旅館業の許可の申請事項に変更があった場合は、旅館業許可申請書記載事項変更届に必要な書類を添付して管轄の保健所に提出する必要があります。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所や氏名の変更
- 管理者の変更
- 法人の名称、所在地、代表者、役員の変更
法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)を確認します。 - 施設の増改築(改築の規模により、新規の許可が必要)
構造設備基準に適合する必要があるので、工事の着工前に図面を持参し、来所してください。
なお、大規模な変更の場合には、許可を取り直す必要がある場合もあります。 - 営業の休止
- 営業の廃止
添付書類については変更内容によって変わります。
設備を変更する場合には構造設備基準に適合している必要があり、変更の規模により新たに許可が必要となる場合がありますので、できるだけ事前に保健所に、ご相談ください。
変更届の必要書類
- 変更届
- 変更したこと内容がわかる書類(履歴事項証明書(6ヶ月以内のもの)、施設設備図面等)
- 法人役員が変更した場合は、新役員の申告書
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旅館業法営業に関する参考ホームページ
【参照サイト】厚生労働省「旅館業法概要」
【参照サイト】厚生労働省「簡易宿所について」
【参照サイト】民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~
【参照サイト】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
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