株式会社の設立
株式会社設立の手続き
個人事業主から法人成りしたいけど、登記に必要な書類がよくわからないなるべく手間もコストもかけずに会社設立したいなど、初めて会社を設立する人にとっては、とてもハードルが高く面倒に感じてしまう方が多いと思います。
株式会社設立で使う必要書類のまとめや登記申請の具体的な流れ、注意すべき点について説明します。
個人事業は、解説の手順が簡単です。税務署等に開業届出を出せば、だれでも個人事業主になれます。法務局に印鑑登録をする必要もありません。登記も不要なので、費用もかかりません。
このように個人事業主の方が気軽に始めることができます。
一方法人で株式会社を設立するには設立費用などで25万円程度が必要になります。資本金の準備も必要ですし、赤字でも毎年の法人税がかかってきます。
また、廃業するときも、個人事業のように廃業届出を出せば終了というわけにいかず、法務局での手続きなどが必要にウなってきます。
ただ、取引先によっては、法人であることが取引の条件になることもありますので事業の形態によって判断することをお勧めします。
会社設立の3つのポイント
- 事業資金は十分にあるか
- 事業を始めるにあたって、元手となる資金は必要です。手元に自己資金が多くあればあるほど有利に事業を行うことができるのですが、実際にはすべての事業資金を自己資金から用意するのは難しい場合がほとんどです。その際、銀行からの資金調達や共同経営者から出資を募るなどの手段がありますが、その場合には法人組織である方が有利です。
- 許認可の必要性は
- 許認可の関係で、会社設立が必須になる場合もあります。
事業の種類によって行政の許可が必要な場合、事業の開始について事前に行政と交渉を行い、許可を得てからようやく事業開始に至るのです。
- 事業拡大の可能性は
- 事業を始めた際の目標はそれぞれ異なりますが、やはり事業拡大を目指す人は多いのではないでしょうか?せっかくリスクを取ってビジネスを始めるわけですから、成功して大きなビジネスに発展することを期待したいものです。その際、個人事業の形態ではどうしても限界があります。法人形態を取っていた方が、事業拡大には有利でしょう。
会社の種類
会社設立について一般的には株式会社設立と考える方が多いですが、会社設立は株式会社のみではありません。会社の種類は大きく2つに分けることができ、中でも人気なのが株式会社と合同会社です。
- 株式会社
- 会社設立と聞いて、多くの人が「株式会社」を思い浮かべるのではないでしょうか?
株式会社のメリットは、資金不足で事業が厳しいときは株式を用いた資金調達ができ、上場の可能性があるなど選択肢が豊富で、最もポピュラーな会社形態になります。
- 合同会社
- 株式会社の次によく知られている会社が「合同会社」であり、ここ最近では株式会社ではなく、合同会社を選ぶ人も増えています。
株式会社と比べた際の合同会社のメリットは設立方法が簡単、株式会社に比べて初期費用が14万円も安いなど、手続き上も費用面でもメリットが豊富です。
株式会社と合同会社の比較
会社の選び方については以下です。
株式会社:資金調達を視野に入れて上場を見据えている方
合同会社:費用をおさえて、とりあえず会社設立したい方
会社を大きくして稼ぎたい方は株式会社を選び、ランニングコストを抑えてとりあえず会社を作りたい方は合同会社がおすすめです。
会社設立費用
株式会社の場合
株式会社で最もコストがかからない場合、設立手続きを自分で行うと合計で20.2万円の設立費用がかかります。
項 目 | 金 額 |
定款印紙代 | 0円(電子定款にした場合) |
定款認証手数料 | 5万円 |
定款印紙代 | 2,000円 |
登録免許税 | 15万円 |
合 計 | 20.2万円 |
合同会社の場合
一方、合同会社で最もコストのかからない場合、設立手続きを自分で行うと合計で6万円の設立費用で済みます。
項 目 | 金 額 |
定款印紙代 | 0円(電子定款にした場合) |
定款認証手数料 | 0円 |
定款印紙代 | 2,000円 |
登録免許税 | 6万円 |
合 計 | 6.2万円 |
設立の準備
発起人決定
発起人とは会社設立をする際に、資本金の出資・定款の作成など会社設立の手続きを行う人です。
商号決定
商号とは「会社名」のことです。名前は自由に決めることができますが、ルールがいくつか設けられているので、しっかりと調べた上で決めるようにしましょう。
発起人決定
発起人とは会社設立をする際に、資本金の出資・定款の作成など会社設立の手続きを行う人です。
資本金額の決定
現在では株式会社の資本金は、最低1円からでもよいことになっています。
しかし、資本金の額は会社の信用や税金・事業計画書等などに関わってくるので、しっかりと運営できるだけの資本金を設定することをおすすめします。
所在地を決める
定款を作るまでに会社の本店所在地を定める必要があります。これは法人の住民票である「登記事項証明書」を発行し、類似商号がないかを調査する際に必要になるためです。
印鑑作成
印鑑は登記手続きの際に会社の代表印を押す必要があり、さらに代表印は登記申請を行う時に一緒に提出する必要があります。印鑑はすぐに用意できるわけではないので、あらかじめ用意しておく準備が必要です。
設立の流れ
定款の作成と認証
会社設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、法人の名称や事業内容・事業目的・本社の所在地など、根本的なルールを定めたものであり、会社にとっての法律ともいえるでしょう。
また、定款に記載すべき項目は以下になります。
- 事業目的
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金)
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 発行可能株式総数
これ以外には、定款に記載がないかぎり効力が認められない「相対的記載事項」と、記載なしでも効力があるものの会社が自主的に追加した「任意的記載事項」があります。
株式会社を設立する申請のときには、 公証役場にて「公証人の認証」を受けなければなりません(合同会社は不要)。電子定款の場合でも必ず公証役場に出向く必要があるので注意してください。
資本金払込
本金払込とは、会社設立時の資本金を発起人名義の銀行口座に振り込むことです。登記前には会社専用の法人口座を作ることはできないため、発起人の個人口座へ払い込みを行います。
資本金払込の大まかな流れは以下です。
1:発起人の銀行口座を用意
2:資本金を口座へ振り込む
3:発起人の通帳をコピーする
4:払込証明書を作成する
設立登記書類の作成
定款認証の手続きと資本金払込が無事に終わったら、次は法務局での法人登記の手続きに移ります。
設立登記申請書とは、会社を設立することを法務局に伝えるための書類です。商号・本店所在地・登録免許税・資本金の額・添付書類の一覧などを記載します。
会社の種類や形態によって必要な書類や用意すべき枚数は異なりますが、主に必要となる書類は以下です。
- 登記申請書
- 定款(謄本)
- 資本金の払込証明証および通帳のコピー
- 代表取締役および取締役の就任承諾書・印鑑証明書等
- 監査役の就任承諾書および本人確認書類
- 印鑑届書
- 記載事項を別途記載した用紙または記録したCD-Rなど
登記書類の申請
登記書類は法務局に申請した日が会社設立日となりますので、とても重要な段階になります。手順はとても簡単で、書類や手続きに誤りがなければ、提出して最短10日ほどで受領されます。
報酬額
項目 | 報酬額(税込) | 実費 |
株式会社申請・提出代行費用 | 120,000円 | 司法書士と連携 免許税印紙代 150,000円 他、定款認証費用などは必要です |
合同会社申請・提出代行費用 | 65,000円 | 免許税印紙代 60,000円 |
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永井行政書士事務所