古物商許可をサポート
当事務所は古物商許可を必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。
永井行政書士事務所にご相談ください。
古物商許可申請
(リサイクルショップ、古本屋、中古車店、古着屋、中古家具店など)
古物市場主許可申請
許可後の各種変更申請届出
古物商とは
古物商とは、中古車販売業、リサイクルショップ、古着屋、中古のCD販売などはこの「古物商」に該当します。
その他、仕入れた中古品をインターネット上で売買する行為も同様です。
中古品を売買するには、公安委員会から許可を受ける必要があります。
営業所には古物営業について管理する専従の「管理者」の選任が必要です。
また、営業所もきちんと使用権限を有する事務所が必要です。
その他、特に古物商許可では管理者・役員全員について略歴書と住民票、身分証明書が求められ、欠格事由等が細かく審査されます。
古物商許可は特段に資格要件はありませんので、比較的取得しやすい許可と言えます。
申請から許可がなされるまでは40日程度です。
古物商許可申請
新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません。
複数の都道府県に営業所が存在する場合は、それぞれ各都道府県公安委員会の許可が必要です。
同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します。
公安委員会に申請してから許可証が交付されるまで、40日程度となります。書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
申請場所
古物商、古物市場主の許可申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係となります。営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に古物商許可申請をします。
なお、複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に申請を行います。
手数料
19,000円
必要書類等
以下の書類以外に添付書類を求められることもあります。
どの添付書類も、発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
住民票
本人の住所を明らかにするために添付します。
「本籍地記載」のものを添付します。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「破産者」でないことを証明するものです。
市町村役場で取得できます。
略歴書
最近5年間の略歴を記載したものです。
5年以上前から変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
誓約書
古物営業法第4条の許可基準に該当しない旨を誓約する書面です。
誓約書書式には、「個人用」、「法人役員用」、「管理者用」があります。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
個人申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用を使用します。
法人申請の場合において、代表者や役員が管理者を兼ねる場合は、管理者用を使用します。
プロバイダー等からの資料のコピー
ウェブサイトを開設して古物の取引を行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、
当該ウェブサイト等のURLを届け出る必要があります。
プロバイダ等から交付された「URLの割り当てを受けた通知書等のコピー」またはインターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付する必要があります。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「破産者」でないことを証明するものです。
市町村役場で取得できます。
個人申請の場合は、「事業主本人」と「営業所の管理者」のものを添付。
法人申請の場合は、「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のものを添付。
古物商の分類
古物営業法では次のように定められています。まずはそのまま抜粋してみます。
『「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。』
簡単に言いますと、一度消費者によって使用されたものの、何らかの理由から手放され、再度売りに出された品物を言います。例え新品であったとしても使用のために取引された品物であれば古物に該当するという点も注意です。
このように定義される古物ですが、具体的には13品目に分類されています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む)
- 自動2輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう)
古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って販売する
- 古物を買い取って使えそうな部品等を販売する
- 古物を買い取って修理を施して販売する
古物商許可が不要なケース
- 自分で使用していたものを販売する(ただし当初から転売を目的としていた場合には許可が必要です。)
- 無償で貰ったものを販売する
営業所について
営業所の定義は、中古品を仕入れたり、古物台帳(売買の記録)を保管・管理する場所の事を言います。
また、古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。
※営業実態のない場所(名義貸し・バーチャルオフィス等)や単なる商品保管場所は営業所には当たりません。
営業所は1箇所のみの申請になることがほとんどです。
個人申請ではご自宅、法人申請では本店所在地に置くケースがほとんどですが、それ以外の場所を借りて営業所にすることもできます。
許可申請の流れ
STEP1 欠格事由に該当しないか確認
STEP2 必要書類の収集
STEP3 申請書類作成
STEP4 申請書類の提出・手数料の納付
STEP5 許可証の受領
許可が下りると許可証を受け取りに警察署へ出向きます。
STEP6 営業開始
古物商標識や古物台帳を購入し、営業開始となります。
最近の法改正
今までは古物商許可は営業所が存在する都道府県ごとに許可が必要でしたが、平成30年の法改正によりその他の都道府県に営業所を設置する場合には「届出」で済むことになりした。
たとえば47都道府県に営業所を設置する場合には都道府県ごとに許可申請する必要がありましたが、主たる営業所のみの許可で足りることになりました。(その他の営業所に関して「届出」は必要です)
古物商に該当するケースとしないケースもありますので、どういった業態で始めるのかをきちんと確認し、「無許可営業」等にあたらないよう許可を取得した上で始めましょう。
報酬額
初回相談は無料です。営業所を管轄する警察署に申請致します。お気軽にご相談下さい。
項 目 | 報酬額(税込) |
古物商許可申請 提出代行 | 50,000円~ |
※実費(証紙代等) |
※事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから業務に着手いたします。 |
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