旅館業の許可
申請手続き
永井行政書士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
旅館業許可では、関係法令や賃貸借契約、管理規約に反していないことを確認し、分譲マンション等の場合は事前に管理組合等に相談することが必要です。
玄関帳場等に従業者が常駐して来訪者の対応にあたる施設以外にあっては、施設外部に緊急連絡先を明示する等、来訪者や周辺住民等から管理者への連絡できる体制を確保し、宿泊者又は周辺住民等の緊急を要する状況に対して、直ちに従業者が駆けつけることができる体制であることなどの要件も必要になります。
当事務所は保健所に申請する「ホテル・旅館業の許可申請手続き」など許認可手続きを取り扱うの行政書士事務所です。
政府は2024年7月の観光立国推進閣僚会議で今年のインバウンドの消費額が8兆円規模に上るとの見通しを示しました。
円安が影響して、前年の5.3兆円を大幅に上回ります。
2018年の旅館業法の改正で貸家でも、マンション、ビルなどで「1室からの営業」が認められた為、旅館・ホテル業として開業が楽になりました。
また、東京23区ではフロント設置義務や常駐義務が緩和されるなどの法改正が行なわれ、旅館業を始めたいと考える事業者については小資金での開業がしやすくなりました。
ホテル・旅館など申請に関するご相談は、専門の行政書士事務所にお任せください。
旅館業開業までの流れ
- 旅館業の許可が取得できるかどうか施設を確認します。
- 消防法の設備について要件などの検討をします。
- 客室面積や構造設備については打合せをします。
- 標識を設置して、近隣に個別訪問等を行います。
- 玄関帳場や代替え要件の打ち合わせをします。
- 設備や内装工事をして消防署の検査をうけます。
- 保健所へ旅館業許可の申請をします。
- 保健所の実地調査が行われ審査を受けます。
- 申請後許可がおりればすぐに営業できます。
旅館・ホテル営業の主な改正とは
2018年6月の旅館業の改正に伴って、旅館業法も「ホテル営業」「旅館営業」に代わって「旅館・ホテル営業」となり、新たに構造設備の基準などを定めることになりました。
東京23区では、保健所の条例により、駆けつけ要件やフロント要件がそれぞれ異なっています。
条例要件につきましては、下記を参考にご覧ください。
- 最低客室数1室から営業可能になりました。
- フロント(玄関帳場)等の基準の緩和されました。
- 便所の設備基準が緩和されました。
許可申請に必要な書類
東京都の例では、申請書類は主に下記の書類が必要となります。
- 旅館業営業許可申請書
- 建物設備の概要書
- 近隣の見取図
- 配置図、各階平面図、正面図、側面図、給排水配管図、照明図など
- 建物の立面図
- 申告書
- 台帳記載事項証明書
- 土地・建物の履歴事項証明書
- 登記事項証明書、定款の写し(法人の場合)
旅館業許可業務手数料
建物の申請に必要な平面図、設備図、立面図などは、当事務所においてCADを使用して図面の作成をしています。
※ 案件の内容や規模に応じて金額が変わりますので、打ち合わせした後にお見積りを致します。
※ 保健所手数料: 旅館業許可22.000円~
サポート内容 | 報酬額(税込) |
簡易宿所許可(ゲストハウス、民宿) ※ 簡易宿所営業許可申請書類・標識、案内図の作成 | 140.000円~ |
旅館・ホテル営業許可 ※ 旅館業営業許可申請書類・標識、案内図の作成 | 160.000円~ |
測量・下記の図面作成など ※標識、建物配置図・平面図・客室求積図、 正面図・側面図・空調設備図、給排水設備図など | 90.000円~ |
消防関係の図面や書類の届出 ※消防用設備等設置届出などの書類作成 | 40.000円~ |
サービス内容
- 保健所・消防署の窓口との事前相談
- 旅館業法の関連書類の作成
- 施設でのレーザー距離計による測量
- 施設の平面図などCADによる作成
※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など - 申請書類の提出代行
- 保健所の検査立ち合い
- 許可書の受領代行
関連記事
お電話はこちらから
永井行政書士事務所
関連ホームページ
厚生労働省「簡易宿所について」
簡易宿所営業の許可取得の手引き~
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
旅館業の許可のチェックポイント
旅館業営業可能な地域か | 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・工業地域・工業専用地域では旅館業用途として営業することはできません。 23区において、文京地区が設定されている場合は、営業することはできません。 |
接道義務を満たしているか | 建築基準法においては、幅員4m以上の道路に2m以上面しているかとされています。 |
客室面積 | 客室面積はベッドの場合9㎡以上、布団の場合7㎡以上確保できるか。 |
便所の設置 | 定員5名で便所の設置が1つ必要です。6~10名まで2つ必要です。 |
自動火災報知設備 | 各室に1つ設置が必要です。 2階建ての戸建てについては簡易自火報でも良いとされています。 |
誘導灯 | 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに設置しなければならない。 |
検査済証 | 住居からホテルへの用途変更の際に必須となります。無ければ再取得が必要となります。 200㎡を超える場合は一級建築士の確認申請が必要になります。 |
玄関帳場要件 | 玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有することと定めています。 1.事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。 2.宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。 条例で代替えのICT機器を備えて、駆けつけ先を設ける場合は、上記要件が免除される区の条例が多くあります。 |
東京都の旅館業の受付窓口
保健所 | 所在地 | 電話番号 |
千代田区:千代田保健所 生活衛生課環境衛生係 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8168 |
中央区:中央区保健所 生活衛生課 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区:みなと保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0088 |
新宿区:新宿区保健所 衛生課環境衛生係 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5273-3870 |
文京区:文京保健所 アカデミー推進課観光担当 | 文京区春日1‐16‐21 | 03-5803-1174 |
台東区:台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区:墨田区保健所 生活衛生課生活環境係 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区:江東区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5862 |
品川区:品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9138 |
目黒区:目黒区保健所 健康推進部生活衛生課 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9502 |
大田区:大田区保健所 健康政策部生活衛生課 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区:世田谷保健所 生活保健課環境衛生施設係 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2904 |
渋谷区:渋谷区保健所 生活衛生課内コールセンター | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区:中野区保健所 環境部 生活環境分野 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区:杉並保健所 生活衛生課 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区:池袋保健所 保健福祉部生活衛生課 | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4175 |
北区:北区保健所 生活衛生課 (環境衛生) | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0720 |
荒川区:荒川区保健所 生活衛生課環境衛生係 | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区:板橋区保健所 生活衛生課 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-2335 |
練馬区:練馬区保健所 生活衛生課環境衛生監視担当係 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2485 |
足立区:足立保健所 生活衛生課 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5374 |
葛飾区:葛飾区保健所 生活衛生課 | 葛飾区青戸4‐15-14 | 03-3602-1242 |
江戸川区:江戸川保健所 生活衛生課環境衛生係 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 | 03-3658-3177 |