ガールズバーの
深夜酒類飲食店営業
東京都でガールズバーで深夜酒類提供飲食店営業での開業をお考えの方は永井行政書士事務所にご相談ください。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
東京都内を活動することで、スピーディーに打ち合わせや申請ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な60.000円(税込)、飲食店営業許可との同時依頼で90.000円(税込)の低価格料金を設定しています。東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
深夜酒類提供飲食店営業を営むためには「構造及び設備に関する基準」の要件があります。
構造及び設備に関する基準
1.客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
1.深夜酒類提供飲食店営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.料金表、メニュー表の写し
12.飲食店営業許可証の写し
13.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
14.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料一覧
※初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
※当事務所の基本料金になります。
※30㎡を超える場合は10㎡につき8.000円追加になります。
申請の種類 | 業務手数料(税込) | 実 費(手数料) |
風俗営業許可 | 140.000円 | 24,000円(警察署) |
深夜酒類提供飲食店届出 | 60.000円 | 無 料 |
飲食業許可申請 | 30.000円 | 18.300円(保健所) |
風営法の許可申請手続きは下記からご覧ください。 |
□ 風俗営業許可申請手続き・バー、クラブなどの営業 |
□ 風俗営業許可申請手続き・キャバクラ、ホストクラブなどの営業 |
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・バー、スナックの営業 |
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出・ガールズバーの営業 |
お問い合わせ
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