バー、クラブなどの風俗営業許可

バー、クラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、店舗を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査・確認をします。
また、風俗営業許可の申請では申請書類の他、営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図などの図面が必要になります。
この図面の作成は、客室はどの範囲になるのか、求積計算はどのようにするのかなど、複雑で時間が係る作業になります。
当事務所ではCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
風営法が専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても営業所の面積が40㎡までは格安な14万円(税別)、飲食店営業許可との同時申請で16.5万円(税別)でサポート致します。

開業までの流れ

Step.1

打ち合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.2

「保全対象施設」の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.3

打ち合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step.4

飲食店営業許可書の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.5

風俗営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いをします。

Step.6

店舗検査の立ち会い

申請から約20日後に環境浄化協会などの検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step.7

開業

公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業を営むためには営業の種別に応じてお店(営業所)ごとに、そのお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業の許可を受けるためには 「人に関する要件」「お店の場所に関する要件」「構造及び設備に関する基準」の3つの大きな要件があります。

人的要件(欠格要件)

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8.法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

場所的要件

【風俗営業が制限される地域】

東京都では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

【保全対象施設】※東京都の場合

学校、病院、診療所(入院設備のあるもの)、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。(各都道府県条例に定められています)

■商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m

■近隣商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m

人的要件(欠格要件)

1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可の申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表の写し
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

  □ 風俗営業許可  140.000円(税別)
 □ 飲食店営業許可+ 風俗営業許可  165.000円(税

※ 40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円を追加
※ 飲食店営業許可手数料 18.300円
※ 風俗営業許可手数料 24.000円

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

永井行政書士事務所