台東区での旅館業の開業

台東区で旅館業許可の申請を検討中の方はこの施設で開業ができるかなどというお悩みなどがあると思います。
旅館業許可では、関係法令や賃貸借契約、管理規約に反していないことを確認し、賃貸等の場合は事前に管理組合等に相談することが必要です。
台東区では玄関帳場等に従業者が常駐して来訪者の対応にあたる施設以外にあっては、常駐体制であることなどの要件も必要になります。
当事務所では、旅館業許可を専門として、東京都江戸川区に事務所がありますので迅速に対応ができます。
まずは、施設の客室の要件や玄関帳場やトイレ、洗面、浴室などをどうやって確保するかなどについて、施設を見て検討します。
ここでは旅館業許可申請の流れを解説します。

台東区での旅館業申請のポイント

□ 常駐要件
ビル内に常駐の管理室を設ける (管理人用の便所を設置している事)
□ 台東区における旅館業の建築規制 
1. 建築士に建築基準法に基づく構造・設備が満たされているか確認をする。
2. 施設の建築が完成後は検査済証の写しを提出すること。
   「該当建築士の住所、氏名を確認すること」
3. 第一種及び第二種住居専用地域や文教地区では、旅館業の申請はできません。
4. ビル一括での申請が条件となります。
※建築確認等について
台東区役所 建築課 (区役所5階) 電話 5246-1111
□ 事前実施報告書
台東区旅館業法施行条例で定める住民に対するポスティング 「施設の敷地から
半径15m以内の範囲」で実施します。 ポスター (標識) の設置は必要。
「事前周知内容記録書」を作成して、申請日前まで事前に提出します。
□ 構造・設備の要件
1. 便所、洗面器、浴室を設置する。
2. 便所、浴室内には手洗い器、換気扇を設置する。
3. 客室面積: 面積には 玄関、下駄箱、床の間、押入れ等 全てを入れる。
4. 客室有効面積は必要なし。
5.台東区では縦系統の給排水図面・給換気図面を別に作成して添付する。
□ その他の書類
1.  建物・土地に係る登記事項証明書 (申請時には必要ないですが、所有者や面積など確認するため必要になります。) 
2.  台東区では、建物・土地の所有者の承諾していることを証する書類は必要はありません。
3.  法人申請の際は履歴事項証明書、定款の写し (定款には裏書を記入)

許可申請の流れ

旅館業許可申請を行う前に、保健所の担当者と事前相談を行い、旅館業を行うとしている施設の用途地域を確認する必要があります。
保健所での事前相談における主な確認内容は以下のとおりです。

保健所へ事前相談
旅館業を始めるには施設を管轄する保健所の担当に相談に行きます。保健所ごとに異なる設備要件がありますので、管轄する保健所に出向いて確認をすることになります。
事前に以下の確認事項や図面を持って相談をします。
1.用途地域を確認する 
2.施設の所在地の地図 
3.施設のラフ図面
学校等照会について
旅館業を行う施設から110mの区域内に、学校や、児童福祉施設、図書館、区立の公園やその他の社会教育に関する施設などがある場合には、「学校照会等」という手続きがとられます。
実際には、保健所が学校等照会をかけることになります。
構造設備の確認
旅館業を行う上で構造設備の基準を満たしているか確認していきます。
客室の面積、玄関帳場(フロント)、条例で定められている場合もあります。
トイレ、浴室の設備用件、適当な換気、採光の設備があるかなど、区ごとの条例で基準が異りますので定められた条件を満たす必要があります。
消防法上必要な施設検査
消防法にも適合していることが必要になります。
誘導灯、自動火災報知設備の設置など、消防法必要な設備を設置して消防署の施設検査を受けます。
旅館業の許可申請
施設の設備が完了すれば、保健所の窓口に営業開始の書類や図面を作成して申請手続きを行います。
保健所の検査
保健所の担当が実際の施設の状況と申請内容(帳場の設置や浴室やトイレなどの各種設備の確認、採光基準など)について相違がないか、規制に適合してるかなど申請図面や書類を元に、施設の検査を行います。
営業許可書の交付・開業
申請書類のをうけ、営業許可が下ります。
申請書類の提出から交付までは早ければ15日程度です。
営業許可証が交付され、営業を開始することができます。
  • 旅館業営業許可申請書
  • 構造及び設備の概要
  • 申告書
  • 周辺地図、見取図
  • 各階平面図、正面図、側面図
  • 平面図、面積求積図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 土地及び建物に係る登記事項証明書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 台帳記載事項証明書

構造設備の基準について

1.客室

1客室の床面積は7㎡ (寝台を置く客室にあっては、9㎡) 以上であること。
睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が直接かつ十分に得られる構
造であること。
宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分には窓を設置しなければならない。

2.定員

1客室の有効面積3㎡について、1名とすること

3 玄関帳場(フロント)

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有すること。

玄関帳場代替設備を設ける場合

多くの保健所では、当該旅館から10分以内に到着できるところに住居などの場所があれば、フロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。

4 採光・照明

適当な換気設備を有すること。
開放できる窓又は機械換気設備を設けること。

5 防湿・排水

適当な防湿及び排水の設備を有すること。

6 浴

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

7 寝具

宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。

8 洗面設備

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

9 便所

規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること

東京23区の保健所

保健所           所在地                    電話番号         
千代田区:千代田保健所
生活衛生課環境衛生係  
         
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当 
               
港区三田1‐4‐1003-6400-0088
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
                  
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課環境衛生施設係
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課内コールセンター
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
 
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175            
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課環境衛生係
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32-1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課環境衛生監視担当係
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
 
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐303-3658-3177

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当事務所の主な営業地域

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